○宇治市身体障害者福祉電話電話料助成金支給規則

昭和56年10月9日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、福祉電話の貸与を受けた身体障害者(以下「利用者」という。)に対し、その電話料を助成することにより、利用者のコミユニケーシヨン及び緊急連絡の手段の確保を容易にし、もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉電話 厚生省社会局更生課長通知(昭和47年社厚第120号)に基づく福祉電話をいう。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、障害の程度が下肢障害、体幹機能障害、視覚障害及び内部障害で、1級又は2級のものをいう。

(3) 電話料 使用料金、電話料その他福祉電話の利用に関する料金をいう。

(対象者)

第3条 福祉電話の電話料の助成は、市内に住所を有する利用者に対して行うものとする。

(費用負担等)

第4条 福祉電話の電話料は、利用者の負担とし、利用者が直接電話事業者に納入しなければならない。

2 市長は、前項の電話料として毎月基本料に通話料として300円を合算した額を助成するものとする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、宇治市身体障害者福祉電話電話料助成金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ支給の適否を決定し、宇治市身体障害者福祉電話電話料助成金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月分の電話料から適用する。

2 宇治市身体障害者福祉電話設置事業運営規則(昭和51年宇治市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、この規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき貸与された福祉電話について、公衆電気通信法の一部改正(昭和56年法律第37号)に伴ない福祉電話の加入権が宇治市の名義に変更されるまでの間、又は福祉電話の貸与要件がなくなるまでの間の福祉電話の取扱い及び費用負担については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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宇治市身体障害者福祉電話電話料助成金支給規則

昭和56年10月9日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年10月9日 規則第32号
昭和59年5月21日 規則第15号
昭和60年10月11日 規則第38号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号