○宇治市勤労者住宅資金融資あつせん規則
平成11年11月15日
規則第55号
昭和41年8月10日規則第13号(制定)
(目的)
第1条 この規則は、宇治市に住所を有する勤労者に対し、住宅(太陽光発電設備、車庫、門扉等の附属設備を含む。以下同じ。)の新築、購入、増改築及び修繕のための資金を低利かつ長期に融資することにより、その住生活の向上を図ることを目的とする。
(基金の預託及び金融機関の協力)
第2条 融資の円滑な運営を図るため、一定額の融資基金を近畿労働金庫宇治支店(以下「金融機関」という。)に預託し、その協力を得るものとする。
(融資対象者)
第3条 融資を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている給与所得者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に自ら居住の用に供する住宅の新築、購入、増改築又は修繕のために資金を使用する者
(2) 同一の事務所又は事業所に引き続き1年以上勤務している者
(3) 前年の収入が10,000,000円以下である者
(4) 申込時の年齢が18歳以上60歳未満である者
(5) 市税を滞納していない者
(6) 金融機関の指定する保証機関の債務保証を受けることができる者
(7) 現にこの規則による融資を受けていない者
(8) 市長及び金融機関において、融資条件に適合し償還能力があると承認を受けた者
(融資条件)
第4条 融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資額 新築又は購入については1物件7,000,000円以内、増改築又は修繕については1物件5,000,000円以内とし、それぞれ100,000円単位で融資する。ただし、借家(同居の一親等の血族若しくは姻族又は配偶者の名義の住宅は、自己の所有する住宅とみなす。)の増改築及び修繕については1物件500,000円以内とする。
(2) 融資方法 金融機関の定める方法によるものとする。
(3) 金利方式 変動金利若しくは10年間固定金利又は5年間固定金利とする。
(4) 融資利率 前号の方式ごとに市長と金融機関とが約定する利率によるものとする。
(5) 償還期間 融資額が3,000,000円以下の場合は10年以内、3,100,000円以上の場合は20年以内とする。ただし、第3号に規定する固定金利を選択した場合は、金融機関の定めるところにより算出した期間とする。
(6) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦・半年賦併用償還とする。
(7) 抵当権等の設定 融資額が3,100,000円以上のものについては、第1順位の抵当権又は根抵当権を設定するものとする。ただし、金融機関が承認した場合は、第2順位以下の抵当権又は根抵当権を設定することができる。
(8) 延滞利息 年14.5パーセント
(融資手続)
第5条 融資の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込み 申込人は、勤労者住宅資金融資あつせん申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に金融機関が指定する書類を添えて、金融機関を経由して、市長に提出しなければならない。
(2) 受付 申込書の受付は、金融機関において常時行うものとする。
(3) 受付通知 金融機関は、申込書を受理したときは、必要な調査を行い、その結果を付して、市長に通知するものとする。
(5) 決定 前号の規定によるあつせんを受けた金融機関は、融資の可否を決定し、その結果を市長及び申込人に通知するものとする。
(6) 融資 金融機関は、融資を決定した申込人から必要な書類を提出させ、融資金を交付するものとする。
(融資金の一括返還)
第6条 借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資金の全額又は残額を一括返還しなければならない。
(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。
(2) 融資の対象となつた住宅を他人に譲渡したとき。
(3) 融資の対象となつた住宅が法令等に違反するとき。
(報告)
第7条 市長は、融資の実施に関し、金融機関に対して必要な報告を求めることができる。
(調査)
第8条 市長は、借入人に対し、融資金の使途等について調査を行うことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)