○宇治市内職あつ旋事業助成要綱

昭和46年8月16日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、内職あつ旋団体が行なう内職あつ旋事業に要する経費に対して、予算の範囲内で市長が助成することを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、内職あつ旋団体とは、当該団体の会員に対し内職あつ旋を行なう団体で、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、営利を目的としないものをいう。

(1) 全会員によつて構成される総会において、民主的に定めた規約、役員により模範的な団体として運営されていること。

(2) 要保護者、母子世帯の母、身体障害者、老人その他一般低額所得者に対して優先的に内職をあつ旋していること。

(3) 要保護者、母子世帯の母、身体障害者、老人等が、当該団体構成員の5%を超えるよう努力していること。

(4) 常時50名以上の会員に対して、内職をあつ旋するよう努力していること。

(5) 当該団体の運営費が、主として会員から徴収する内職あつ旋手数料によつていること。

(6) 前項の内職あつ旋手数料の額は、内職工賃の15%以内にとどめるよう努力していること。

(助成金)

第3条 助成金は、運営費および設備費に対して支出するものとする。

2 運営費に対する助成は、通常経費について行なうものとする。

3 設備費に対する助成は、当該団体の実状に応じて、必要と認めたときに行なうものとする。

(助成率)

第4条 運営費に対する助成率は、その事業に要する経費の50%以内とし、設備費に対する助成金については、必要と認めた範囲内で助成するものとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする内職あつ旋団体は、助成金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)を、上半期分にあつては8月末日までに、下半期分にあつては2月末日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、必要に応じ前項に規定する書類以外に必要とする書類の提出を命ずることができる。

(交付)

第6条 運営費に対する助成については、次の2期に分けて交付するものとする。

(1) 上半期分 4月1日から9月30日まで

(2) 下半期分 10月1日から翌年3月31日まで

2 設備費に対する助成については、市長が必要と認めた時に交付するものとする。

(帳簿等)

第7条 内職あつ旋団体は、運営管理の状況を明らかにするため、別に定める帳簿等を備えるものとする。

(実績報告)

第8条 内職あつ旋団体は、毎年度の事業実績報告書(別記様式第3号)に必要とする書類を添えて、5月末日までに市長に報告しなければならない。

(監督)

第9条 市長は、随時財務担当課あるいは関係部課に助成金の交付を受けた内職あつ旋団体の経理その他を監督させることができる。

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた内職あつ旋団体が、次の各号の一に該当する場合には、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるときまたは使用しなかつたとき。

(2) 本要綱に違反したとき。

(3) 助成金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 助成金の経理状況が、不適当と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が助成金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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宇治市内職あつ旋事業助成要綱

昭和46年8月16日 告示第54号

(昭和53年4月15日施行)