○宇治市要保護者修学援助費支給要綱

昭和58年6月10日

告示第76号

(趣旨)

第1条 現に生活保護を受けている日本国籍を有しない者の子弟(以下「要保護者」という。)の教育の向上を図るため、この要綱の定めるところにより修学援助費を支給する。

(対象者)

第2条 修学援助費の支給は、宇治市の区域に居住する要保護者で学校法人京都朝鮮学園の設置する初級学校及び中級学校並びに学校法人京都韓国学園の設置する中学校(以下「学校」と総称する。)に在学する児童又は生徒に行う。

(援助の内容及び額)

第3条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の教育扶助等の基準の範囲内において修学援助費の内容及び額を定める。

(申請)

第4条 修学援助費の支給を受けようとする要保護者の世帯主は、宇治市要保護者修学援助費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、支給の適否を決定し、宇治市要保護者修学援助費支給決定通知書(別記様式第2号)により、学校の長を経由して申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 修学援助費の支給は、学校法人京都朝鮮学園の理事長又は学校法人京都韓国学園の設置する中学校の長(以下「学園の理事長等」と総称する。)の請求により、学園の理事長等を経由して金銭給付で行う。

2 前項の請求は、宇治市要保護者修学援助費請求明細書(兼支給明細書)(別記様式第3号)により、年2回以上行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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宇治市要保護者修学援助費支給要綱

昭和58年6月10日 告示第76号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年6月10日 告示第76号
平成元年3月31日 告示第22号
平成10年3月31日 告示第54号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号