○宇治市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則
昭和63年1月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく費用の弁償に関する規則(昭和62年京都府規則第24号。以下「京都府規則」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(引取りの通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者を救護したときは、当該救護された者(以下「被救護者」という。)の扶養義務者又は同居の親族に対し、遅滞なく、被救護者の状態及び引取りをなすべき期限について通知し、被救護者の引取りを請求するものとする。
2 前項の規定による通知を行つた後において被救護者の引取りを請求すべき理由が消滅したときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(被救護者の送還)
第3条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「引取義務者」という。)が引取りをなすべき期限までに被救護者を引き取らなかつたときは、当該引取義務者に被救護者を送還することができる。
(1) 被救護者の重症その他やむを得ない理由により引取義務者が引取りをなすべき期限までに被救護者を引き取ることができない場合において、被救護者又は引取義務者から救護の継続の請求があつたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(救護の委託)
第5条 市長は、被救護者の救護を適当な公私の施設に委託することができる。
(救護費用の弁償請求)
第6条 被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償は、法第4条の規定により被救護者又はその扶養義務者に請求するものとする。
2 前項の請求は、本市の支弁した救護費用の計算書を添付し、納入期限を指定して行う。
第7条 被保護者から救護費用の弁償を得ることができない場合において、当該被救護者の扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないとき又は扶養義務者から救護費用の全部若しくは一部の弁償を得ることができないときは、法第5条の規定により京都府に対し、その不足額の弁償を請求するものとする。
(告示期間)
第8条 法第9条の規定による本市掲示場への告示の期間は、30日以上とする。
(行旅死亡人に関する通知)
第9条 法第10条の規定による行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対する通知は、死亡年月日、発見された場所、人相、着衣の模様その他の行旅死亡人を認識するために必要な事項について行う。
(取扱費用の弁償請求)
第10条 行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)については、行旅死亡人が遺留した金銭及び有価証券をもつて充当し、なお不足するときは、その不足額の弁償を法第11条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)に請求するものとする。
(遺留物品の処分)
第11条 行旅死亡人の相続人等がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定により最初に公告を行つた日の翌日から起算して60日を経過した日以後に、前条第1項の充当をしてもなお不足する額を限度として、行旅死亡人の遺留物品を売却して取扱費用に充当するものとする。
2 行旅死亡人の住所、居所若しくは氏名が明らかなために法第9条の規定による告示及び公告を行わなかつた場合又は告示及び公告を行つた後に相続人等が明らかになつた場合において、当該相続人等から取扱費用の全部又は一部の弁償を得ることができないときは、その不足する額を限度として、行旅死亡人の遺留物品を売却して取扱費用に充当することができる。
(領事への通知)
第13条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者を救護し、又は取り扱つたときは、その者の属する国の領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(繰替支弁費用)
第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いについて市費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、京都府規則第2条各号に定めるところによる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。