○宇治市特別障害者手当等の支給に関する規則
平成6年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の法に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」と総称する。)の支給に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 特別障害者手当等の支払日は、それぞれの支払期月の10日とする。ただし、支払日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日とする。
(支払の方法)
第3条 特別障害者手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口払その他の方法により行うことができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 重度障害者福祉手当の支給に関する規則(昭和52年宇治市規則第50号)は、廃止する。