○宇治市重度身体障害者緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成6年8月11日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度身体障害者に緊急通報装置を貸与するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級又は2級の者をいう。

(2) 緊急通報装置 緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱(重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(昭和47年7月18日社厚第120号厚生省社会局長通知)別紙3)に基づく緊急通報装置をいう。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の貸与の対象となる者は、現に電話が設置され、本人及びその属する世帯の主たる生計維持者が所得税非課税であり、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。

(1) 重度身体障害者のみの世帯

(2) 重度身体障害者と18歳未満の者のみの世帯

(3) 重度身体障害者と65歳以上の者のみの世帯

(4) 重度身体障害者と知的障害者のみの世帯

(5) その他市長が特に必要と認める世帯

(申請)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、宇治市重度身体障害者緊急通報装置貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を決定し、宇治市重度身体障害者緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 緊急通報装置の利用者(以下「利用者」という。)は、当該緊急通報装置に係る電話の回線使用料及びダイヤル通話料を負担しなければならない。

(利用の制限)

第7条 利用者は、貸与された緊急通報装置を適正に管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置及びこれに関する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(変更の届出)

第8条 利用者は、第3条の規定に該当しなくなつたとき、住所を変更したとき又は貸与された緊急通報装置を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、貸与した緊急通報装置を返還させることができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) この要綱又は市長の指示に違反したとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、緊急通報装置を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が適当と認める額を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第33号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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宇治市重度身体障害者緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成6年8月11日 告示第75号

(平成12年3月31日施行)