○老人に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱
昭和56年6月26日
告示第67号
昭和46年1月19日告示第2号(制定)
昭和46年4月1日告示第16号
昭和48年3月29日告示第36号
(趣旨)
第1条 宇治市は、老人の健康の保持と老後の明るい暮らしと幸せを図るため、この要綱の定めるところにより福祉医療費支給事業を実施するものとする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、この要綱による福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給の対象となる老人の生計を維持するものをいう。
(3) 寝たきりの者 6月程度以上にわたつて常に臥床し、食事、排便、入浴等の日常生活の起居動作に介護を要する状態にある者で、市長が認定したものをいう。
(4) 老人世帯 65歳以上70歳未満の者と次のいずれかに該当する者により構成されている世帯で、市長が認定したものをいう。
ア 60歳以上の者
イ 18歳未満の児童
ウ 医師の診断により、国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に規定する1級若しくは2級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当すると認められる者
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定されている者
オ 医師の診断により精神に障害を有すると認められる者
(5) 一人暮らしの者 単身で生活を維持している老人で、市長が認定したものをいう。
(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局をいう。
(対象者)
第3条 医療費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、宇治市内に住所を有し、かつ、医療保険各法による給付を受けることができる者で、次の各号のいずれかに該当する65歳以上70歳未満のものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による被保険者を除く。
(1) 本人、配偶者及び扶養義務者の所得に対し所得税が課せられていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税を課せられない者を含む。)
(2) 次のいずれかに該当する昭和25年8月1日以前に生まれた者で、本人の所得が国民年金法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えて適用する額とする。以下この号において同じ。)を超えず、かつ、配偶者及び扶養義務者の所得が旧施行令第5条の4第2項に規定する額を超えないもの
ア 寝たきりの者
イ 老人世帯に属する者
ウ 一人暮らしの者
エ 市長が特に認めた者
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正後の額
(支給の範囲及び方法)
第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について、受給者が医療保険各法による医療に関する給付を受けた場合に、被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額から、一部負担金相当額(法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に、法第67条第1項第1号に掲げる場合にあつては100分の20、同項第2号に掲げる場合にあつては100分の30を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を控除した額(一部負担金相当額を法第67条に規定する一部負担金の額とみなした場合において、法第84条及び第85条に該当するときは、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額医療費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)を医療費として受給者に支給する。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定による給付により受給者の負担が軽減される場合は、一部負担金相当額及び当該軽減される額を控除した額とする。
2 市長は、前項に規定する医療費として支給すべき額の限度において、受給者が医療保険各法による医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用を、受給者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、受給者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。
4 市長は、法第69条第1項の規定を適用したときに一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、その者の一部負担金相当額を減額し、又は免除して控除するものとする。
6 市長は、申請の内容について審査した結果、一部負担金相当額の減免を受けることができる者であると確認したときは、減免の範囲及び期間を決定し、福祉医療の一部負担金相当額減免証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(支給対象期間)
第5条 医療費の支給対象期間は、受給者となつた日(以下「始期」という。)から受給者でなくなつた日(以下「終期」という。)までの間とし、原則として、8月1日から翌年の7月31日までを単位として認定する。
(受給者証の交付申請)
第6条 医療費の支給を受けようとする対象者は、福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書(別記様式第3号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(1) 市町村長等が発行する所得に関する証明書
(2) 対象者が加入し、又は被扶養者となつている医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」と総称する。)
(3) 第3条第1項第2号に規定する事項に該当する者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(受給者証の有効期間等)
第8条 受給者証の有効期間は、第5条に規定する間とする。
2 受給者は、受給者証の有効期間満了後は速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(職権更新)
第9条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。
2 市長は、受給者及び第7条第2項に規定する者について公簿等による調査及び審査を行い、受給者と認められる者には受給者証を交付し、受給者と認められない者には非該当通知書により通知する。
(受給者証の提示)
第10条 受給者は、保険医療機関等で受診し医療費の支給を受けようとする場合は、必ず受給者証を被保険者証にあわせて提示しなければならない。
(医療費の支給申請)
第11条 受給者は、保険医療機関等で医療保険各法の規定による自己負担分を支払つて受診し、現金給付として医療費の支給を受けようとする場合は、福祉医療費支給申請書(別記様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、月の初日から1月を単位として、速やかに提出しなければならない。
(第三者行為の届出)
第12条 医療費を支給すべき傷病が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を、また当該傷病に対して損害賠償を受けたときはその金額等を、福祉医療費第三者行為による被害届(別記様式第9号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第13条 市長は、受給者が傷病に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不当利得の返還)
第14条 偽りその他の不正の手段によつて医療費の支給を受けた者があるときは、福祉医療費返還請求通知書(別記様式第10号)によりその者から当該支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(受給者証の再交付)
第16条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、申請書により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。
(変更の届出)
第17条 受給者は、第3条第1項に規定する資格要件又は申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その日から14日以内に申請書により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、受給者証及び変更が生じた事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出がないときは、職権により調査し、受給資格の認定の取消しその他必要な措置を採ることができる。
(審査支払事務の委託)
第19条 市長は、第4条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他医療保険各法に規定する療養の給付に関する費用の審査及び支払を取り扱う機関に委託することができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
附則(昭和58年告示第15号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第13号)
1 この要綱は、昭和60年2月12日から施行し、改正後の第3条第1項、第4条第1項及び別表の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 改正後の第4条第1項の規定は、昭和59年10月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和62年告示第112号)
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第5条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年告示第115号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成11年告示第33号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の重度心身障害者・母子家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱、老人に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱及び宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第43号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式第6号の(表)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
支給対象期間
(始期)
1 65歳になることにより医療費の支給を受けることができる場合は、65歳の誕生日の属する月の初日とする。
2 対象者が他の市町村から宇治市の区域内に転入してきたことにより医療費の支給を受けることができる場合は、当該住所を有することとなつた日とする。
3 医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の資格を取得したことにより医療費の支給を受けることができる場合は、資格を取得した日とする。
4 健康保険法の日雇特例被保険者で特別療養費を受けることができることにより医療費の支給を受けることができる場合は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日とする。
5 所得の高い配偶者と離別し、又は扶養義務者に扶養されなくなつたことにより医療費の支給を受けることができる場合は、配偶者と離別した日又は扶養義務者に扶養されなくなつた日とする。
6 災害により損失を受けたことにより医療費の支給を受けることができる場合は、災害のあつた日の翌日とする。
7 対象者に係る医療費を支払つたことにより医療費の支給を受けることができる場合は、対象者に係る医療費を支払つた日の翌日とする。
(終期)
1 対象者が宇治市の区域内から他の市町村へ転出した場合は、当該住所を有しなくなつた日とする。ただし、宇治市の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有することとなつた場合は、当該住所を有しなくなつた日の前日とする。
2 死亡した場合は、死亡した日とする。
3 医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合は、資格を喪失した日の前日とする。
4 健康保険法の日雇特例被保険者で日雇特例被保険者手帳の交付を受けている場合は、特別療養費を受けることができる期間の末日とする。
5 所得の高い配偶者と結婚し、又は扶養義務者に扶養されるようになつた場合は、配偶者と結婚した日又は扶養義務者に扶養されるようになつた日の前日とする。
6 70歳に到達した場合は、70歳の誕生日の属する月の末日とする。ただし、当該誕生日が月の初日である場合は、前月の末日とする。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条、第7条、第16条、第17条関係)
別記様式第4号(第7条、第8条、第9条、第10条、第16条、第17条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第11条関係)
別記様式第7号 削除
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第14条関係)