○宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年5月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 宇治市は、重度心身障害老人(以下「障害老人」という。)の健康を保持し障害者福祉の向上を図るため、この要綱の定めるところにより、健康管理に要する費用(以下「健康管理費」という。)を給付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の例による。

(対象者)

第3条 健康管理費の給付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除く。

(1) 法第50条に規定する者のうち本市内に住所を有する者

(2) 障害の程度が次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に規定する1級又は2級である者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者

 手帳の交付を受け、その障害の程度が規則別表に規定する3級であり、かつ、更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 更生相談所において知能指数がおおむね75以下と判定された者(からまでに該当する者を除く。)

(3) 次のいずれかに該当する者

 前号アからまでのいずれかに該当する者にあつては、本人の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する第20条に規定する額を超えず、かつ、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する者で、本人の生計を維持するものをいう。以下同じ。)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する第21条に規定する額を超えない者

 前号エに該当する者にあつては、本人及び当該本人と同一の世帯に属する者(以下「同一世帯所属者」という。)それぞれの所得に対して市町村民税が課税されていない者

2 前項第3号に規定する所得とは、前年の所得(1月から7月までの間に受けた健康管理費の給付については、前々年の所得とする。)をいい、所得の額の適用については、次の各号のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた健康管理費の給付にあつては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた健康管理費の給付にあつては、改正後の額

第4条 削除

(給付の範囲及び方法)

第5条 市長は、対象者が法による医療の給付(医療費の支給を含む。)を受け、かつ、障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合、当該指導に係る健康管理費として、法第67条第1項に規定する一部負担金に相当する額を対象者に給付する。

(給付対象期間)

第6条 健康管理費の給付対象期間は、対象者となつた日(以下「始期」という。)から対象者でなくなつた日(以下「終期」という。)までの間とし、原則として、8月1日から翌年の7月31日までを単位として認定する。

2 前項の始期及び終期については、市長が別に定める日とする。

(対象者認定申請)

第7条 対象者が健康管理費の給付を受けようとするときは、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 法第54条に規定する被保険者証(以下「被保険者証」という。)

(2) 第3条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

(3) 市町村長等が発行する所得に関する証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、前項の申請書に記入された事項を確認するために必要な書類

(対象者の認定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査及び審査を行い、対象者と認められる者には重障老人健康管理事業対象者証(別記様式第2号。以下「対象者証」という。)を交付する。

2 市長は、前項の調査及び審査の結果、対象者と認められない者には重度心身障害老人健康管理事業受給資格非該当通知書(別記様式第3号。以下「非該当通知書」という。)により通知する。

(職権更新)

第9条 対象者証は、毎年8月1日に更新する。

2 市長は、対象者及び前条第2項に規定する者について公簿等による調査及び審査を行い、対象者と認められる者には対象者証を交付し、対象者と認められない者には非該当通知書により通知する。

(対象者証の提示)

第10条 対象者は、保険医療機関等で法による医療の給付を受け、かつ、健康管理費の給付を受けようとする場合は、必ず対象者証を被保険者証に併せて提示しなければならない。

(健康管理費の支給申請)

第11条 対象者は、保険医療機関等で健康管理費相当額を支払い、健康保持に係る指導を受け、健康管理費の給付を受けようとする場合は、健康管理費支給申請書(別記様式第4号)に、当該指導について保険医療機関等に支払つた金額等を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、必要な調査及び審査を行い、健康管理費を給付するものと認めたときは給付額を決定し、健康管理費支給決定通知書兼支払通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知する。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他の不正の手段によつて健康管理費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 健康管理費の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(対象者証の再交付)

第14条 対象者は、対象者証を破損し、又は亡失したときは、対象者証再交付申請書(別記様式第6号)により、市長に再交付を申請するものとする。

(職権処理)

第15条 市長は、対象者の資格要件について職権で調査し、認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から昭和58年6月1日までの間に対象者の認定をされた者の対象者証の有効期間の終期は、昭和59年6月30日とする。

3 昭和62年の健康管理費の給付対象期間に係る第6条第1項及び対象者証の更新に係る第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「8月1日」とあるのは、「7月1日」とする。

(昭和62年告示第112号)

1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第5条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第114号)

1 この要綱は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の指導に係る健康管理費について適用し、同日前の指導に係る健康管理費については、なお従前の例による。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年告示第122号)

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第33号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の重度心身障害者・母子家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱、老人に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱及び宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年告示第39号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第39号)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号イの改正規定(「昭和35年法律第37号)第12条」を「昭和35年法律第37号)第9条第6項」に改める部分及び「もの」を「者」に改める部分を除く。)及び同号ウの改正規定(「、更生相談所等」を「、更生相談所」に改める部分及び「50」を「おおむね50」に改める部分に限る。)、第6条第2項の改正規定、第7条第2項各号列記以外の部分の改正規定並びに第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定により作成されている重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書及び健康管理費支給申請書(以下「申請書」と総称する。)は、改正後の要綱の相当規定により作成された申請書とみなす。

別記様式第1号(第7条、第8条関係)

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別記様式第2号(第8条、第9条、第10条関係)

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別記様式第3号(第8条、第9条関係)

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別記様式第4号(第11条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第14条関係)

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宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年5月27日 告示第62号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
昭和58年5月27日 告示第62号
昭和62年7月1日 告示第112号
平成元年3月31日 告示第22号
平成2年4月20日 告示第46号
平成3年12月26日 告示第114号
平成5年3月31日 告示第42号
平成8年11月11日 告示第122号
平成10年3月31日 告示第54号
平成11年3月31日 告示第33号
平成12年1月14日 告示第1号
平成12年3月31日 告示第39号
平成17年3月31日 告示第39号
平成17年4月1日 告示第65号
平成17年5月20日 告示第80号
平成20年3月31日 告示第48号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
平成29年10月24日 告示第110号