○宇治市緊急通報装置設置要綱
昭和62年5月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らしの高齢者又はこれに準ずる者に対し、緊急通報装置(以下「シルバーホン」という。)を設置し、家庭内の事故等に迅速に対応できる体制を整備することにより、高齢者の地域における自立した生活の継続を支援し、もつて高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 シルバーホンの設置を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する65歳以上の者とする。
(1) 心身の状態から安否の確認が必要であり、かつ、緊急時の連絡手段としてシルバーホンの設置が必要であると認められる者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(3) 居宅において日常生活を営む者で、次のいずれかに該当するもの
ア 一人暮らしで生計を維持している者
イ 未成年者又は次に掲げる障害者のみと同居している者
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級である者
(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級である者
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要であると認める者は、対象者とすることができる。
(申請)
第3条 シルバーホンの設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治市緊急通報装置(シルバーホン)設置申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 固定電話回線を有する利用者 固定型シルバーホン(固定電話回線に接続して使用するシルバーホンをいう。以下同じ。)
(2) 固定電話回線を有しない利用者 モバイル型シルバーホン(携帯電話回線に接続して使用するシルバーホンをいう。以下同じ。)
(1) 固定型シルバーホンの利用者で、前年分の所得税が非課税であるもの(当該利用者及びその属する世帯の主たる生計維持者の前年分の所得税が非課税である場合を含む。) 0円
(2) モバイル型シルバーホンの利用者で、前年分の所得税が非課税であるもの(当該利用者及びその属する世帯の主たる生計維持者の前年分の所得税が非課税である場合を含む。) 月額440円
(3) 前2号に該当しない者 費用の全額
(管理等)
第6条 利用者は、シルバーホンを適正に管理しなければならない。
2 利用者は、シルバーホンに関する権利義務及び当該シルバーホンを他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、シルバーホンを営利その他これに準ずる目的に使用してはならない。
(変更等の届出)
第7条 利用者は、対象者に該当しなくなつたとき、住所を変更したとき、又はシルバーホンを破損し、汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(設置の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該シルバーホンの設置を取り消すことができる。
(1) 対象者に該当しなくなつたとき。
(2) この要綱又は市長の指示に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、当該シルバーホンを破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第113号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市老人福祉シルバーホン設置事業運営要綱の規定により提出され、又は通知されているこの要綱の施行の日以後におけるシルバーホンの設置に係る様式書類は、改正後の宇治市緊急通報装置設置要綱の規定により申請され、又は通知されたものとみなす。
附則(令和2年告示第46号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)