○宇治市老人運動ひろば事業実施要綱
昭和61年3月31日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、老人が宇治市老人運動ひろば(以下「運動ひろば」という。)を使用して運動を楽しむことにより、その心身の健康の増進及び老人相互の交流を図ることを目的とする。
(用地の借受け)
第2条 本市は、運動ひろばの用地として、次の各号に掲げる要件に該当する土地をその所有者から借り受けるものとする。
(1) 1箇所おおむね500平方メートル程度の面積を有していること。
(2) 運動ひろばとして5年以上使用が可能であること。
(3) 老人の心身の安全を確保できる自然環境にあること。
2 市長は、前項の申出があつたときは、その内容を審査し、運動ひろば用地として適当と認めた場合は、当該申出者との間に使用貸借契約を締結するものとする。
(使用資格)
第4条 運動ひろばを使用できる者は、本市に住所を有する満60歳以上の者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
(使用の申請)
第5条 運動ひろばを使用しようとする者は、そのつど次条に規定する委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(管理運営)
第6条 運動ひろばの管理運営は、宇治市老人運動ひろば管理運営委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 委員会は、運動ひろばの使用者及び関係機関との連絡調整を行い、円滑な管理運営を図らなければならない。
3 委員会は、宇治市老人運動ひろば使用簿(別記様式第2号)を備え付け、運動ひろばの使用状況を明らかにしなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第45号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第6条関係)