○老人ホームへの措置に係る健康診断書料金扶助実施要綱

昭和51年5月25日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、老人ホームへの入所の申請をする際に要する医師による健康診断書の料金(以下「診断書料」という。)の一部又は全部を扶助することにより、老人の家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(扶助資格)

第2条 診断書料の扶助を受けることができる者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に該当し、かつ、低所得世帯(本人及びその属する世帯の世帯員が所得税を課せられていないものをいう。)に属するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(扶助額)

第3条 診断書料は、5,000円を限度として実費を扶助する。

(申請及び決定)

第4条 診断書料の扶助を受けようとする者は、老人ホームへの措置に係る健康診断書料金扶助申請書(別記様式第1号)に領収書を添付し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、扶助することを決定したときは、申請者に老人ホームへの措置に係る健康診断書料金扶助決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(扶助の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、扶助を受けた者があるときは、その者から当該扶助の金額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和60年告示第167号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 身体障害者および心身障害児家庭奉仕事業の対象者に対する健康診断書料金扶助実施要綱(昭和51年宇治市告示第124号)は、廃止する。

(平成12年告示第43号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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老人ホームへの措置に係る健康診断書料金扶助実施要綱

昭和51年5月25日 告示第64号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
昭和51年5月25日 告示第64号
昭和52年6月25日 告示第64号
昭和60年11月29日 告示第167号
平成12年3月31日 告示第43号