○宇治市老人保護施設措置費徴収規則

昭和53年9月16日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を徴収するについて、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の徴収)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項に規定する措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者から措置費を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者は、被措置者の扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち、被措置者の入所の際に被措置者と同一世帯に属していた配偶者又は子(被措置者の入所の際に別居していても、主としてその者の仕送りによつて被措置者が生計を維持していたこと等の理由により被措置者と同一世帯に属していたと認められる配偶者又は子を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、出身世帯員でない配偶者又は子は、被措置者の入所の際に被措置者と同一世帯に属していた扶養義務者がない場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、第1項の主たる扶養義務者となる。

(1) 出身世帯員でない配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となつている場合

(2) 出身世帯員でない配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であつて、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となつている場合(前号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)

(3) 出身世帯員でない配偶者又は子の給与の計算について、被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となつている場合(第1号又は前号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)

(4) 前3号のいずれかに該当する配偶者又は子がない場合において、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係等から主たる扶養義務者であると認められるとき。

4 前2項の規定により主たる扶養義務者となるべき者が2人以上ある場合は、最多税額納付者が第1項の主たる扶養義務者となる。

(措置費の徴収額等)

第2条の2 被措置者のうち法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を受けた者に係る措置費の徴収額は、被措置者については別表第1に定める額とし、その主たる扶養義務者については別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において同項の措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る措置費の徴収額は、当該月の実日数による日割計算をもつて算出した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 被措置者のうち法第11条第1項第2号に規定する措置を受けた者に係る措置費の徴収額は、当該措置費の額から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しないとされた額(被措置者が当該措置に相当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険給付を受けることができない場合は、当該介護保険給付に相当する額)を減じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、同項の措置費を徴収することとした場合において、被措置者が生活保護を必要とする状態となるときは、当該措置費を徴収しない。

(申告)

第3条 前条第1項の被措置者は、同項の措置の開始の日から5日以内に(当該措置を開始した日の属する年の翌年以後に当該措置が継続する場合については、毎年5月末日までに)、前年の収入状況を所長に申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(別記様式第1号)にその内容を証明する書類を添えて行うものとする。

(通知)

第4条 所長は、措置費の徴収額を決定したときは、老人保護施設措置費徴収金決定通知書(別記様式第2号)により被措置者及びその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(措置費の減免等)

第5条 所長は、被措置者若しくはその主たる扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が災害を受け、疾病にかかり、その他やむを得ない事情により、措置費の徴収額の全部又は一部を負担することが困難であると認めるときは、措置費の徴収額を減免し、又は措置費の徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する措置費の徴収額の減免又は措置費の徴収の猶予を受けようとする者は、老人保護施設措置費徴収金減免・猶予申請書(別記様式第3号)にその事情を証明する書類を添えて所長に申請しなければならない。

3 所長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、必要事項を審査し、老人保護施設措置費徴収金減免・猶予(却下)決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収額から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、昭和56年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1((注5)の規定を除く。)及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表第1(注5)の規定は、昭和57年4月1日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第26号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に措置した被措置者の出身世帯員でない配偶者及び子について適用する。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の措置に係る徴収額について適用し、施行日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成2年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成3年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成4年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成5年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成6年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成7年規則第39号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成7年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成9年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成11年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。

(平成12年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前の措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成15年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法第41条第1項の規定による要介護認定を受け、特別養護老人ホームに対し入所の申込みを行つたものについては、この表に掲げる措置費の徴収額が49,460円を超えるときは、1年間に限り、当該者の措置費の徴収額は、49,460円とする。

(注3) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) この表の規定にかかわらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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宇治市老人保護施設措置費徴収規則

昭和53年9月16日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
昭和53年9月16日 規則第52号
昭和55年8月1日 規則第30号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和57年7月16日 規則第35号
昭和58年4月1日 規則第24号
昭和59年6月29日 規則第26号
昭和60年7月1日 規則第29号
昭和61年7月1日 規則第33号
昭和61年10月1日 規則第44号
昭和62年7月1日 規則第34号
昭和63年7月1日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第11号
平成元年7月1日 規則第30号
平成2年7月1日 規則第28号
平成3年7月1日 規則第30号
平成4年7月1日 規則第29号
平成5年7月1日 規則第40号
平成6年7月1日 規則第30号
平成7年6月30日 規則第39号
平成7年9月22日 規則第50号
平成8年7月1日 規則第32号
平成9年7月1日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年7月1日 規則第32号
平成11年7月1日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第35号
平成15年6月13日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号