○宇治市老人保護施設措置費徴収規則
昭和53年9月16日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を徴収するについて、必要な事項を定めるものとする。
(措置費の徴収)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項に規定する措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者から措置費を徴収するものとする。
2 前項の主たる扶養義務者は、被措置者の扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち、被措置者の入所の際に被措置者と同一世帯に属していた配偶者又は子(被措置者の入所の際に別居していても、主としてその者の仕送りによつて被措置者が生計を維持していたこと等の理由により被措置者と同一世帯に属していたと認められる配偶者又は子を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。
(1) 出身世帯員でない配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となつている場合
(2) 出身世帯員でない配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であつて、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となつている場合(前号に該当する配偶者又は子が他にある場合を除く。)
(4) 前3号のいずれかに該当する配偶者又は子がない場合において、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係等から主たる扶養義務者であると認められるとき。
3 被措置者のうち法第11条第1項第2号に規定する措置を受けた者に係る措置費の徴収額は、当該措置費の額から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しないとされた額(被措置者が当該措置に相当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険給付を受けることができない場合は、当該介護保険給付に相当する額)を減じて得た額とする。
(通知)
第4条 所長は、措置費の徴収額を決定したときは、老人保護施設措置費徴収金決定通知書(別記様式第2号)により被措置者及びその主たる扶養義務者に通知するものとする。
(措置費の減免等)
第5条 所長は、被措置者若しくはその主たる扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が災害を受け、疾病にかかり、その他やむを得ない事情により、措置費の徴収額の全部又は一部を負担することが困難であると認めるときは、措置費の徴収額を減免し、又は措置費の徴収を猶予することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収額から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第8号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、昭和56年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1((注5)の規定を除く。)及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表第1(注5)の規定は、昭和57年4月1日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第26号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額から適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に措置した被措置者の出身世帯員でない配偶者及び子について適用する。
3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の措置に係る徴収額について適用し、施行日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第39号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る徴収額について適用し、同日前の措置に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市老人保護施設措置費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前の措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法第41条第1項の規定による要介護認定を受け、特別養護老人ホームに対し入所の申込みを行つたものについては、この表に掲げる措置費の徴収額が49,460円を超えるときは、1年間に限り、当該者の措置費の徴収額は、49,460円とする。
(注3) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(注5) この表の規定にかかわらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)