○宇治市老人福祉視聴覚用具貸付事業運営要綱

昭和55年2月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、老人クラブおよび老人福祉関係団体(以下「老人クラブ等」という。)に対し視聴覚用具(以下「用具」という。)を貸付けることにより、老人の心身の健康の保持をはかり、もつて老人福祉の向上に資することを目的とする。

(用具の種類)

第2条 貸付ける用具の種類は、次のとおりとする。

(1) 16ミリ映写機(附属機具を含む。)

(2) スクリーン

(3) 映画フイルム

(申請)

第3条 用具の貸付けを受けようとする老人クラブ等は、視聴覚用具貸付申請書(別記様式)を健康長寿部長(以下「部長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付決定)

第4条 部長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、用具を貸付けるものとする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、最高5日間とする。

(用具の管理)

第6条 用具の貸付けを受けた老人クラブ等(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 借受けた用具を善良な注意をもつて管理すること。

(2) 借受けた用具を転貸または担保に供さないこと。

(3) 借受けた用具を使用目的以外に使用しないこと。

(貸付の取消し)

第7条 部長は、借受人がこの要綱の規定に違反したと認めるときは、用具の貸付けを取消し、その返還を求めることができる。

2 借受人は、前項に規定する用具の返還を求められたときは、直ちに部長まで返還しなければならない。

(貸付料)

第8条 貸付料は、無料とする。

(費用の負担)

第9条 借受人が、故意または重大な過失により用具を損傷し、または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(返還)

第10条 借受人は、借受けた用具を借受期間終了後直ちに返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市老人福祉視聴覚用具貸付事業運営要綱

昭和55年2月1日 告示第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
昭和55年2月1日 告示第8号
平成元年3月31日 告示第22号
平成10年3月31日 告示第54号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号