○宇治市高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成6年4月11日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護者等の日常生活を容易にし、介助者の負担の軽減を図るため、要介護者等の居住する住宅又はその敷地(以下「住宅等」という。)の改造に要した経費の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護者等」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項又は第32条第6項の規定による通知を受けた者
(2) 市内在住者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されているもの
(対象者)
第3条 助成事業を利用することができる者は、要介護者等の属する世帯の世帯員で、要介護者等の居住する住宅等の改造を必要としているものとする。
(対象住宅等)
第4条 助成事業の対象となる住宅等は、要介護者等が居住するものであつて、市内に所在するものとする。
2 要介護者等の属する世帯の世帯員以外の者が所有している住宅等は、当該所有者の承諾を得たものに限る。
3 マンション等の共有に係る住宅等にあつては、専有部分のみを対象とする。ただし、所有者全員の承諾がある場合は、共用部分も対象とする。
(対象工事)
第5条 助成事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる工事とする。ただし、住宅等の建て替えに係る工事又は介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定が適用されるこれらの項に規定する住宅改修を除く。
(1) リフトの設置工事
(2) エレベーターの設置工事
(3) 前2号に準ずる工事で市長が適当であると認めたもの
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象工事に要した経費のうち市長が必要があると認めた経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、1年度1住宅等につき300,000円を限度とする。
(1) 工事見積書(対象工事の費用の内訳が明記されているものに限る。)
(2) 改造をしようとする箇所の平面図
(3) 改造をしようとする箇所の写真(撮影をした日付が確認できるものに限る。)
(4) 介護保険被保険者証の写し
(1) 工事代金請求書(対象工事の費用の内訳が明記されているものに限る。)の写し
(2) 改造をした箇所の写真(撮影をした日付が確認できるものに限る。)
(3) 領収書
2 市長は、前項の規定による請求をした者に対し、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第11条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係機関との連絡調整等)
第12条 市長は、助成事業を実施するに当たり、当該住宅等及び要介護者等の状況を的確に把握し、適正な改造が行われるよう地域包括支援センター及び他の関係機関と十分連絡調整を行い、助成事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第42号)
この要綱は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る助成事業の利用について適用し、同日前の申請に係る助成事業の利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定により提出され、又は通知されているこの要綱の施行の日以後における助成事業に係る様式書類は、改正後の宇治市高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定により申請され、通知され、報告され、又は請求されたものとみなす。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第2号の2(第8条の2関係)
別記様式第2号の3(第8条の2関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第10条の2関係)