○宇治市老人福祉法施行細則
平成7年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定による措置については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(別記様式第1号)を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次の各号に掲げる書類を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)
(2) 面接記録票(別記様式第3号)
(3) 措置費決定調書(別記様式第4号)
(4) ケース記録票(別記様式第5号)
4 所長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置(委託)廃止通知書(別記様式第11号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
2 所長は、法第11条に規定する措置を行つた者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。
3 所長は、法第11条に規定する措置を行つた者について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) その者に行つた措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなつたとき。
(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき、又は3月以上になることが明らかになつたとき。
(被措置者状況変更届)
第5条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第14号)によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(養護受託申出書等)
第7条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第17号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあつては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記様式第23号)により、当該措置を行つた所長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあつては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算し、又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあつては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第24号)により精算しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)
別記様式第5号(第2条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第3条関係)
別記様式第8号(第3条関係)
別記様式第9号(第3条関係)
別記様式第10号(第3条関係)
別記様式第11号(第3条関係)
別記様式第12号(第4条関係)
別記様式第13号(第4条関係)
別記様式第14号(第5条関係)
別記様式第15号(第6条関係)
別記様式第16号(第6条関係)
別記様式第17号(第7条関係)
別記様式第18号(第7条関係)
別記様式第19号(第7条関係)
別記様式第20号(第7条関係)
別記様式第21号(第7条関係)
別記様式第22号(第7条関係)
別記様式第23号(第9条関係)
別記様式第24号(第9条関係)