○宇治市老人福祉法施行細則

平成7年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定による措置については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(別記様式第1号)を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次の各号に掲げる書類を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)

(2) 面接記録票(別記様式第3号)

(3) 措置費決定調書(別記様式第4号)

(4) ケース記録票(別記様式第5号)

(入所・委託依頼書等)

第3条 所長は、法第11条の規定によつて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」と総称する。)に老人の入所を委託するときは、入所依頼書(別記様式第6号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託依頼書(別記様式第7号)により、それぞれ老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所依頼書又は養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)(別記様式第8号)又は養護受託(不承諾)(別記様式第9号)により、入所の諾否を所長に通知しなければならない。

3 所長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受託する旨の回答を受けたときは、措置(委託)決定通知書(別記様式第10号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置(委託)廃止通知書(別記様式第11号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、第4条第2項に規定する措置を変更したときに準用する。

(措置の開始・変更・廃止)

第4条 所長は、法第11条に規定する措置を開始し、又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書(別記様式第12号)により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書(別記様式第13号)により、当該被措置者に通知しなければならない。

2 所長は、法第11条に規定する措置を行つた者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 所長は、法第11条に規定する措置を行つた者について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) その者に行つた措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなつたとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき、又は3月以上になることが明らかになつたとき。

(被措置者状況変更届)

第5条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第14号)によらなければならない。

(葬祭依頼書)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はすることができない旨を所長に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第7条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第17号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿(別記様式第18号)に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記様式第19号)に登録するとともに、養護受託者台帳(別記様式第20号)を整備した上、養護受託申出承認通知書(別記様式第21号)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(別記様式第22号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあつては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記様式第23号)により、当該措置を行つた所長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあつては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算し、又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあつては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第24号)により精算しなければならない。

4 所長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条関係)

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別記様式第3号(第2条関係)

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別記様式第4号(第2条関係)

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別記様式第5号(第2条関係)

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別記様式第6号(第3条関係)

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別記様式第7号(第3条関係)

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別記様式第8号(第3条関係)

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別記様式第9号(第3条関係)

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別記様式第10号(第3条関係)

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別記様式第11号(第3条関係)

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別記様式第12号(第4条関係)

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別記様式第13号(第4条関係)

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別記様式第14号(第5条関係)

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別記様式第15号(第6条関係)

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別記様式第16号(第6条関係)

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別記様式第17号(第7条関係)

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別記様式第18号(第7条関係)

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別記様式第19号(第7条関係)

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別記様式第20号(第7条関係)

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別記様式第21号(第7条関係)

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別記様式第22号(第7条関係)

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別記様式第23号(第9条関係)

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別記様式第24号(第9条関係)

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宇治市老人福祉法施行細則

平成7年1月12日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成7年1月12日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第25号