○宇治市デイホーム条例
平成7年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市デイホーム(以下「デイホーム」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内に居住する高齢者の福祉の増進に寄与することを目的としてデイホームを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇治市小倉デイホーム | 宇治市小倉町西畑1番地の4 |
宇治市平盛デイホーム | 宇治市大久保町平盛91番地の3 |
(1) 健康相談及び健康増進に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の手続)
第4条 デイホームを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可にデイホームの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイホームの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良の風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイホームの管理上及び運営上適当と認められないとき。
(使用料)
第6条 デイホームの使用料は、無料とする。
(1) 許可を受けた目的以外の目的で使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、デイホームの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により、デイホームの建物又は附属物若しくは物件等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、デイホームの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) デイホームの使用の許可に関する業務
(3) デイホームの建物、設備等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成7年宇治市規則第12号により平成7年4月1日から施行)
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年宇治市規則第5号により平成8年4月1日から施行)
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。