○宇治市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第39号

(設置及び目的)

第1条 宇治市介護保険事業の健全財政の維持に資するため、宇治市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金として積み立てる額は、宇治市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

宇治市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第39号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第39号