○宇治市介護保険訪問介護利用者負担額減額要綱

平成12年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、訪問介護等又は特定訪問介護を利用している低所得世帯の障害者に対し、当該訪問介護等又は特定訪問介護に係る利用者負担額の減額を行うについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護等 訪問介護、夜間対応型訪問介護又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条若しくは第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(2) 特定訪問介護 第1号訪問事業のうち旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に類すると市長が認める事業で、当該市長が認める事業について介護保険法(以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定により算定する額に対する利用者負担額の割合と、当該市長が認める事業を旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護とみなした場合において当該市長が認める事業について旧法第53条第2項第1号の規定により算定した額に対する利用者負担額の割合が同じものをいう。

(3) 居宅要介護等被保険者 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。

(4) 利用者負担額 居宅要介護等被保険者が指定居宅サービス事業者から訪問介護等を受けたときに当該指定居宅サービス事業者に支払うべき額又は居宅要支援被保険者等が指定事業者から特定訪問介護を受けたときに当該指定事業者に支払うべき額をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 利用者負担額の減額の対象となる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する者で、平成18年4月1日以後に次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳に達する日前おおむね1年の間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護のうち入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事に係る援助を利用していた者で、65歳に達してから居宅要介護等被保険者となつたもの

(2) 法第7条第3項第2号及び同条第4項第2号に規定する者で、居宅要介護等被保険者であるもの

(3) 特定訪問介護を利用する居宅要支援被保険者等

2 前項の規定にかかわらず、第5条に規定する認定証の交付を受けたことがある者で、対象者でなくなつたものが再び対象者となつた場合は、利用者負担額の減額の対象としない。

(減額の申請)

第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)に介護保険の被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(減額の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、減額の適否を決定し、申請者に訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、減額を適当と認めたときは訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(減額を行う額)

第6条 利用者負担額の減額を行う額は、当該利用者負担額の全額とする。

(減額の方法)

第7条 市長は、前条に規定する額を認定証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)に代わつて指定居宅サービス事業者又は指定事業者に支払うことにより、利用者負担額の減額を行うものとする。

(事務の委託)

第8条 市長は、前条の規定により指定居宅サービス事業者又は指定事業者に支払う額の審査及び当該額の支払に係る事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(認定証の提示)

第9条 適用者は、指定居宅サービス事業者による訪問介護等又は指定事業者による特定訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(認定証の再交付)

第10条 適用者は、認定証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(別記様式第4号)により、市長に認定証の再交付を申請しなければならない。

2 適用者は、認定証を破損し、又は汚損した場合において前項の規定による申請をするときは、同項の申請書に当該認定証を添付しなければならない。

3 適用者は、認定証を亡失した場合において亡失した認定証を発見したときは、当該発見した認定証を速やかに市長に返還しなければならない。

(認定証の返還)

第11条 適用者は、第3条第1項の要件に該当しなくなつたとき又はその所持する認定証の有効期限が経過したときは、遅滞なく当該認定証を市長に返還しなければならない。

(認定証の更新等)

第12条 適用者は、毎年市長が定める時期に、訪問介護利用者負担額減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者が第3条第1項に規定する者であり、かつ、同条第2項の規定により利用者負担額の減額の対象としない者でないと認めたときは、その者の認定証を更新するものとする。ただし、その者が前項に規定する時期に同項の申請書を提出しなかつたときは、その者の認定証は更新しないものとする。

(変更の届出)

第13条 適用者は、第4条に規定する申請書に記載した事項及び認定証に記載された事項に変更があつたときは、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第14条 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費は、この要綱に基づく利用者負担額の減額を行つた後に支給する。

(不正利得の返還)

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて利用者負担額の減額を受けた者があるときは、その者からその減額を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険訪問介護利用者負担額減額要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の訪問介護に係る利用者負担額の減額について適用し、同日前の訪問介護に係る利用者負担額の減額については、なお従前の例による。

(平成18年告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第8条第15項」を「第8条第16項」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第179号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市介護保険訪問介護利用者負担額減額要綱の規定(第14条を除く。)は、平成27年4月1日以後の訪問介護等及び特定訪問介護に係る利用者負担額の減額について適用し、同日前の訪問介護等に係る利用者負担額の減額については、なお従前の例による。

(令和4年告示第82号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条、第12条関係)

画像

別記様式第2号(第5条関係)

画像

別記様式第3号(第5条関係)

画像画像

別記様式第4号(第10条関係)

画像

別記様式第5号(第13条関係)

画像

宇治市介護保険訪問介護利用者負担額減額要綱

平成12年3月31日 告示第56号

(令和4年7月1日施行)