○宇治市保育所条例
昭和28年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設として、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、宇治市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、所在地及び入所定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 乳児又は幼児1人当たりの保育所の使用料(以下「使用料」という。)の額は、1月につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号又は第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。
(保育料)
第4条 使用料のうち、乳児又は幼児1人当たりの保育所の保育料(以下「保育料」という。)の額は、1月につき、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として市長が定める額とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
3 保育所において保育を受ける乳児又は幼児に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、毎月の保育料を当該月の末日までに市長に納付しなければならない。
(職員)
第5条 保育所に保育所長その他の職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
(保育所の用に供していた建物の無償譲渡)
2 別表に掲げる保育所の用に供する建物は、その用途が廃止されたときは、宇治市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例(昭和39年宇治市条例第9号)第3条の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う社会福祉法人に対し、当該社会福祉法人の新たに経営する保育所の用に供するために無償で譲渡することができる。
附則(昭和29年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表中木幡保育所については、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市保育所条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る宇治市保育所の使用料について適用し、同日前の保育に係る宇治市保育所の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
位置 | 名称 | 定員 |
宇治市小倉町西畑13番地 | 宇治市立小倉双葉園保育所 | 220人 |
宇治市宇治弐番84番地の10 | 宇治市立宇治保育所 | 165人 |
宇治市木幡東中10番地の2 | 宇治市立木幡保育所 | 165人 |
宇治市伊勢田町遊田69番地 | 宇治市立西小倉保育所 | 100人 |
宇治市大久保町旦椋25番地 | 宇治市立大久保保育所 | 120人 |
宇治市木幡陣ノ内1番地 | 宇治市立北木幡保育所 | 120人 |
宇治市宇治善法116番地の2 | 宇治市立善法保育所 | 50人 |