○児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成4年7月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 市長は、母子保護の実施をしたときは、法第56条第2項の規定に基づき当該母子保護の実施を受けた者から当該母子保護の実施に要する費用の一部として、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に基づき算定した額に相当する額を徴収する。

(免除)

第3条 市長は、母子保護の実施を受けた者の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準以下の額であるときは、前条の規定による徴収額を免除する。

(減免)

第4条 市長は、母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受けた場合等のやむを得ない理由により、徴収すべき金額の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、第2条の規定による徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、書面で市長に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に母子保護の実施をした場合における当該母子保護の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に母子保護の実施をした場合における当該母子保護の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成4年7月17日 規則第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成4年7月17日 規則第30号
平成10年3月27日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第19号
平成20年12月12日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第10号