○宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和40年7月24日

条例第19号

(児童遊園の施設)

第1条 本市は、児童の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するための施設として、別表のとおり宇治市児童遊園(以下「児童遊園」という。)の施設を設置する。

(利用者)

第2条 児童遊園の施設の利用者は、当該施設内の秩序を尊重し、条例及び規則を守り、かつ、管理者の指示に従わなければならない。

第3条 市長は、児童遊園を利用しようとする者が前条の規定に違反し、または違反するおそれがあると認めるときは、その者に対して利用を中止させ、または利用を拒否することができる。

(委任事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月5日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月23日から適用する。

別表

児童遊園の施設

位置

名称

宇治市小倉町寺内31番地

小倉児童遊園

宇治市大久保町山ノ内3番地

旦椋児童遊園

宇治市木幡東中12番地の1

木幡児童遊園

宇治市木幡陣の内4番地の4

北木幡集会所児童遊園

宇治市槇島町北内24番地の33

槇島児童遊園

宇治市宇治池森7番地の6

玉池児童遊園

宇治市大久保町南ノ口13番地の1

南ノ口児童遊園

宇治市槇島町吹前37番地

吹前児童遊園

宇治市木幡御蔵山39番地の752

御蔵山児童遊園

宇治市五ケ庄西浦48

広芝児童遊園

宇治市伊勢田町若林12

伊勢田児童遊園

宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和40年7月24日 条例第19号

(昭和47年12月27日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和40年7月24日 条例第19号
昭和46年7月20日 条例第30号
昭和46年12月24日 条例第50号
昭和47年9月11日 条例第23号
昭和47年12月27日 条例第30号