○宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例
昭和40年7月24日
条例第19号
(児童遊園の施設)
第1条 本市は、児童の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するための施設として、別表のとおり宇治市児童遊園(以下「児童遊園」という。)の施設を設置する。
(利用者)
第2条 児童遊園の施設の利用者は、当該施設内の秩序を尊重し、条例及び規則を守り、かつ、管理者の指示に従わなければならない。
第3条 市長は、児童遊園を利用しようとする者が前条の規定に違反し、または違反するおそれがあると認めるときは、その者に対して利用を中止させ、または利用を拒否することができる。
(委任事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の施設の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月5日から適用する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月23日から適用する。
別表
児童遊園の施設
位置 | 名称 |
宇治市小倉町寺内31番地 | 小倉児童遊園 |
宇治市大久保町山ノ内3番地 | 旦椋児童遊園 |
宇治市木幡東中12番地の1 | 木幡児童遊園 |
宇治市木幡陣の内4番地の4 | 北木幡集会所児童遊園 |
宇治市槇島町北内24番地の33 | 槇島児童遊園 |
宇治市宇治池森7番地の6 | 玉池児童遊園 |
宇治市大久保町南ノ口13番地の1 | 南ノ口児童遊園 |
宇治市槇島町吹前37番地 | 吹前児童遊園 |
宇治市木幡御蔵山39番地の752 | 御蔵山児童遊園 |
宇治市五ケ庄西浦48 | 広芝児童遊園 |
宇治市伊勢田町若林12 | 伊勢田児童遊園 |