○児童手当の支払日に関する規則
昭和50年3月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく児童手当の支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に定める2月、6月及び10月の手当の支払日は、それぞれの月の11日とする。ただし、支払日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。
2 市長が特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、支払日を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。