○宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱
平成5年8月27日
告示第109号
(趣旨)
第1条 宇治市は、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、児童の健康の保持及び増進を図るため、この要綱の定めるところにより子育て支援医療費支給事業を実施するものとする。
(1) 児童 宇治市内に住所を有し出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(4) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定により、医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、保護者であつて、その児童が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は医療保険各法の規定による被扶養者であるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯に属する場合
(2) 重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱(昭和56年宇治市告示第40号)第7条第1項の規定により同項に規定する福祉医療費受給者証を交付されている同要綱第2条第3号に規定する一人親家庭児である場合又は同条第1号(同号エを除く。)に規定する重度心身障害者である場合
(医療費を支給する場合)
第4条 医療費の支給は、児童が国民健康保険法又は医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に行う。
(医療費の支給額)
第5条 医療費の支給額は、対象者が保険医療機関等に支払うべき医療費の額から、保険医療機関等ごとに1箇月につき200円を控除した額とする。
2 付加給付その他医療に関する法令等の規定による給付により対象者の医療費の負担が軽減されるときは、医療費の支給額から当該軽減される額を控除する。
(医療費の支給対象期間)
第6条 医療費の支給対象期間は、別表に定める始期から終期までの間とする。
(受給者証の交付申請)
第7条 医療費の支給を受けようとする対象者は、京都子育て支援医療費受給者証交付等申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 児童が国民健康保険法による被保険者又は医療保険各法による被扶養者であることを証する被保険者証又は共済組合員証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(受給者証の交付等)
第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、適正と認められる対象者には京都子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
2 前項の規定により受給者証の交付を受けた対象者は、児童が受給者資格を喪失したときは、速やかに当該受給者証を返還しなければならない。
(受給者証の提示)
第9条 対象者は、保険医療機関等でこの要綱による医療費の支給を受けようとする場合は、受給者証を被保険者証等に併せて提示しなければならない。
(医療費の支給等)
第10条 医療費の支給は、市長が対象者に代わり医療費の支給額(第5条第2項に規定するときは、医療費の支給額から軽減される額を控除した額)を保険医療機関等に支払うことによつて行うものとする。ただし、対象者が当該医療費の支給額を保険医療機関等に支払つた場合は、医療費の支給として直接現金を当該対象者に支給する。
2 対象者は、前項ただし書の規定により医療費の支給として直接現金で支給を受けようとするときは、月の初日から1箇月を単位として、子育て支援医療費支給申請書により市長に速やかに申請しなければならない。
(第三者行為の届出)
第11条 対象者は、医療費を支給すべき疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときはその旨を、当該疾病又は負傷に対して損害賠償を受けたときはその金額等を、子育て支援医療費第三者行為による被害届により直ちに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、対象者が児童の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他の不正の手段によつて医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、子育て支援医療費返還請求通知書によりその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(受給者証の再交付等)
第15条 対象者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、第7条第1項の申請書により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた対象者は、破損した受給者証を市長に返還しなければならない。紛失した受給者証を発見したときも、同様とする。
(変更の届出)
第16条 対象者は、第7条第1項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その日から14日以内に市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、受給者証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。
3 市長は、第1項の届出がないときは、職権により調査し、受給者証の返還を命ずることその他必要な措置をとることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第121号)
この要綱は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年告示第119号)
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年告示第32号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の宇治市乳幼児医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第155号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第128号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第140号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第3条並びに第10条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項及び第10条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第111号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 支給対象期間の始期は、次の各号のいずれかに該当する日とする。
(1) 児童の出生の日
(2) 児童が他の市町村から宇治市の区域内に転入してきた場合は、当該住所を有することとなつた日
(3) 児童が国民健康保険法による被保険者又は医療保険各法による被扶養者の資格を取得した場合は、資格を取得した日
2 支給対象期間の終期は、次の各号のいずれかに該当する日とする。
(1) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 児童が宇治市の区域内から他の市町村へ転出した場合は、当該住所を有しなくなつた日。ただし、宇治市の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有することとなつた場合は、当該住所を有しなくなつた日の前日
(3) 児童が死亡した場合は、死亡した日
(4) 児童が国民健康保険法による被保険者又は医療保険各法による被扶養者の資格を喪失した場合は、資格を喪失した日の前日