○宇治市国民健康保険条例

昭和36年3月30日

条例第1号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第2章の2 被保険者としない者(第3条の2)

第3章 保険給付(第4条―第8条)

第4章 保健事業(第9条・第10条)

第5章 国民健康保険料(第11条―第28条の4)

第6章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 被保険者としない者

第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第3章 保険給付

第4条及び第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療付加金)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療を受けた被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。)については、その医療に要した費用の額から、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額を当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、精神・結核医療付加金として支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第9条 宇治市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第5章 国民健康保険料

(納付義務者)

第11条 宇治市は、世帯主に対して国民健康保険料(以下「保険料」という。)を課する。

(保険料の賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(基礎賦課総額)

第12条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第23条第23条の3及び第23条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合算額とする。

2 前項の基礎賦課額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第15条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第16条 基礎賦課額の保険料率は、次の各号のとおりとする。

(1) 所得割 100分の8.94

(2) 被保険者均等割 31,300円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 20,500円

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) 10,250円

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) 15,375円

2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第16条の2から第16条の4まで 削除

(基礎賦課限度額)

第16条の5 第13条第1項の基礎賦課額は、650,000円を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の5の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第23条第23条の3及び第23条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 第13条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の5の4 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第16条の5の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次の各号のとおりとする。

(1) 所得割 100分の3.07

(2) 被保険者均等割 10,500円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、からまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 6,800円

 特定世帯 3,400円

 特定継続世帯 5,100円

2 第16条第2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定について準用する。

第16条の5の6から第16条の5の8まで 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の5の9 第16条の5の3第1項の後期高齢者支援金等賦課額は、240,000円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第16条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第23条及び第23条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

2 第13条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次の各号のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.93

(2) 被保険者均等割 12,200円

(3) 世帯別平等割 6,000円

2 第16条第2項の規定は、介護納付金賦課額の保険料率の決定について準用する。

(介護納付金賦課限度額)

第16条の10 第16条の7の介護納付金賦課額は、170,000円を超えることができない。

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行つたときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

3 保険料の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の5の3の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の7の額又は第23条第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条の3第3項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の4第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の5の3の額若しくは第16条の7の額又は第23条第1項各号に定める額、第23条の3第1項に定める第16条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条の3第3項第1号に定める額、第23条の4第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割りをもつて行う。

第20条及び第21条 削除

第22条 削除

(低所得者の保険料の減額)

第23条 次の各号に掲げる納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条第1項の基礎賦課額から当該各号に掲げる額を減額した額とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない当該世帯に係る保険料の納付義務者

 被保険者均等割 被保険者1人につき 21,910円

 世帯別平等割 1世帯につき(ア)から(ウ)までに掲げる世帯の区分に応じ、(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 14,350円

(イ) 特定世帯 7,175円

(ウ) 特定継続世帯 10,762円

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前号に該当する者を除く。)

 被保険者均等割 被保険者1人につき 15,650円

 世帯別平等割 1世帯につき(ア)から(ウ)までに掲げる世帯の区分に応じ、(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 10,250円

(イ) 特定世帯 5,125円

(ウ) 特定継続世帯 7,687円

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前2号に該当する者を除く。)

 被保険者均等割 被保険者1人につき 6,260円

 世帯別平等割 1世帯につき(ア)から(ウ)までに掲げる世帯の区分に応じ、(ア)から(ウ)までに定める額

(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 4,100円

(イ) 特定世帯 2,050円

(ウ) 特定継続世帯 3,075円

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の5の3第1項」と、「21,910円」とあるのは「7,350円」と、「14,350円」とあるのは「4,760円」と、「7,175円」とあるのは「2,380円」と、「10,762円」とあるのは「3,570円」と、「15,650円」とあるのは「5,250円」と、「10,250円」とあるのは「3,400円」と、「5,125円」とあるのは「1,700円」と、「7,687円」とあるのは「2,550円」と、「6,260円」とあるのは「2,100円」と、「4,100円」とあるのは「1,360円」と、「2,050円」とあるのは「680円」と、「3,075円」とあるのは「1,020円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の7第1項」と、「21,910円」とあるのは「8,540円」と、「14,350円」とあるのは「4,200円」と、「15,650円」とあるのは「6,100円」と、「10,250円」とあるのは「3,000円」と、「6,260円」とあるのは「2,440円」と、「4,100円」とあるのは「1,200円」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第23条の2 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項第1号の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第23条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)を控除して得た額とする(第3項に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条第1項第2号」とあるのは「第16条の5の5第1項第2号」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該額に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条第1項第2号」とあるのは「第16条の5の5第1項第2号」と、「第23条第1項各号」とあるのは「第23条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号」と、「同項各号ア」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号ア」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第23条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第28条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の5の3第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の7」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該保険料額に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の5の3」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条第1項」とあるのは「第16条の7」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第24条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも同様とする。

(保険料の督促手数料)

第25条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき70円とする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを免除することができる。

(延滞金)

第26条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納付期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、その申請によつて延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第27条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号の一に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対して保険料を減額し、又は免除する。

(1) 当該年度において所得が皆無となつたため、生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められるもの

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条に規定する失業給付の受給資格者

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたもの

(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事情があるもの

2 前項の規定によつて保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減額又は免除を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第28条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の賦課期日の属する年の前年の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の賦課期日の属する年の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第28条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 特例対象被保険者等の離職した年月日

(4) 特例対象被保険者等の離職した理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証をいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知をいう。)の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第28条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 出産被保険者の氏名及び住所

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにするべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

第30条 世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第31条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和36年宇治市規則第3号により昭和36年4月1日から施行)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

2 当分の間、世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「、同法第313条第3項」とあるのは「、地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第26条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(当該額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(当該額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(当該額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(当該額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)を超えるときは、その額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 宇治市市税条例(昭和26年宇治市条例第46号)の一部を、次のように改正する。

第170条のただし書を削る。

第179条の2中「313円」を「452円」に、「428円」を「607円」に、「209円」を「301円」に、「285円」を「404円」に改める。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、昭和44年4月1日から昭和44年7月31日までの間に、前項の規定による改正後の宇治市国民健康保険条例(昭和44年宇治市条例第18号。以下「新条例」という。)に基づいて課し、または課すべきであつた保険料の適用については、第13条中「80,000円」とあるのは「50,000円」に、第16条中「100分の3.0」とあるのは「100分の2.4」に、「100分の15」とあるのは「100分の12」に、「940円」とあるのは「745円」に、「1,260円」とあるのは「1,012円」に、第23条第1号中「639円」とあるのは「452円」に、「856円」とあるのは「607円」に、同条第2号中「470円」とあるのは「301円」に、「630円」とあるのは「404円」にそれぞれ読み替えるものとする。

4 昭和44年度に限り、新条例第18条を「国民健康保険の納期は、年間10回納付とし、6月から翌年3月までの毎月1日から同月末日までとする。」に、第20条第1項及び第21条第1項中「前年度の保険料額」とあるのは「前年度の保険税額」にそれぞれ読み替えるものとする。

5 昭和44年度に限り、第3期分まで発行する「国民健康保険税納税通知書」は、「国民健康保険料納付通知書」とみなす。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 第1項の規定にかかわらず、昭和46年4月1日から昭和46年6月30日までの間に、前項の規定による改正後の宇治市国民健康保険条例に基づいて課し、または課すべきであつた保険料の適用については、第13条中「100,000円」とあるのは「80,000円」に、第16条中「100分の3.5」とあるのは「100分の3.0」に、「100分の17」とあるのは「100分の15」に、「1,080円」とあるのは「940円」に、「1,440円」とあるのは「1,260円」にそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正前のこの条例の規定により課し、または課すべきであつた保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険料から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第23条および附則の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(適用)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険料についても適用する。この場合において新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和45年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。

附則第2項から第4項までを削る。

(昭和50年条例第30号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、第23条および附則の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第12号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険料については、従前の例による。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第40号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険料については、従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の宇治市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、施行日以降の出産から適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用する。

3 改正後の第8条の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る保育費および施行日の前日までに出産した被保険者で施行日以後に育児期間が存している者の保育費の支給に係る1カ月単位の育児期間が昭和55年3月2日以後の開始する場合における当該単位の育児期間に係る保育費から適用する。

(昭和55年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、宇治市国民健康保険条例附則第6項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第6項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(助産費の適用)

3 新条例第6条の規定は、施行日以後の出産に係る助産費から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(葬祭費の適用)

4 新条例第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(保育費の適用)

5 施行日前に出産した被保険者に係る改正前の宇治市国民健康保険条例第8条の規定に基づく保育費については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(助産費の適用)

3 新条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第44号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第31条及び第32条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(葬祭費の適用)

3 新条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第23条の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定中「昭和59年度」を「昭和64年度」に改める部分は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例第19条第2項及び第3項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条から第14条まで、第16条から第16条の5まで、第19条から第21条まで及び第23条の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第16条の5、第23条及び附則第10項の規定は、昭和61年度分の国民健康保険料から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の第31条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に対する罰則について適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険料から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第4項の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条、第16条の5及び第23条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の5及び第23条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成4年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の5及び第23条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成5年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(宇治市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 前条の規定による改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成5年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成6年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(宇治市国民健康保険事業特別会計条例の一部改正)

4 宇治市国民健康保険事業特別会計条例(昭和39年宇治市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「、保健施設費」を「、保健事業費」に改める。

(宇治市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)

5 宇治市国民健康保険事業財政調整基金条例(平成3年宇治市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第1条中「保健施設」を「保健事業」に改める。

(平成7年条例第25号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の精神の通院医療及び結核の適正医療に係る給付について適用し、同日前の精神の通院医療及び結核の適正医療に係る給付については、なお従前の例による。

(平成8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の5及び第23条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成7年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の5及び第23条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成8年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の5、第23条及び附則第10項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第14項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の2から第14条まで、第16条から第16条の10まで、第19条、第23条及び第26条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成11年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条、第16条の9、第16条の10及び第23条の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成12年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第16項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成13年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条の9及び第23条の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成13年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の2、第12条、第14条、第16条の9、第16条の10及び第23条並びに附則第5項、第7項、第8項及び第10項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成14年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の国民健康保険料に係る新条例第12条第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の国民健康保険料に係る新条例第12条第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条、第16条の9及び第23条並びに附則第18項及び第19項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条、第16条の9及び第23条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条、第16条の6、第16条の8及び附則第4項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 第8条、第16条の9、第16条の10及び第23条並びに附則第5項から第9項までの改正規定並びに附則第3項の規定 平成18年4月1日

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第16条の6及び附則第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条、第16条の9、第16条の10及び第23条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成17年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇治市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の宇治市国民健康保険条例第6条第1項の規定に基づいて既に支払われた平成18年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る出産育児一時金は、改正後の条例の規定による出産育児一時金の内払とみなす。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5、第16条の9及び第23条の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成18年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成19年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成20年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成21年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成21年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成22年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成22年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条、第16条の5の5及び第23条の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成24年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第16項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成25年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成25年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成26年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成26年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の5、第16条の5の9及び第23条の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成27年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第23条の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成28年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成28年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条、第16条の5、第16条の5の5、第16条の9及び第23条の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成29年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第25条の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する国民健康保険料に係る督促手数料について適用し、同日前に賦課した国民健康保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成29年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成30年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年宇治市規則第4号により令和5年5月7日までの間に属する場合に適用)

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定及び附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和4年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、令和5年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

宇治市国民健康保険条例

昭和36年3月30日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第1号
昭和38年4月15日 条例第3号
昭和38年10月30日 条例第30号
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和41年7月21日 条例第17号
昭和42年12月15日 条例第22号
昭和44年9月1日 条例第18号
昭和44年12月12日 条例第25号
昭和45年6月20日 条例第29号
昭和45年11月25日 条例第38号
昭和46年1月5日 条例第4号
昭和46年7月20日 条例第31号
昭和47年6月12日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年6月5日 条例第20号
昭和49年6月25日 条例第21号
昭和49年8月15日 条例第25号
昭和49年9月30日 条例第30号
昭和50年5月26日 条例第24号
昭和50年9月30日 条例第30号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第18号
昭和51年4月28日 条例第23号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和52年5月6日 条例第24号
昭和52年9月26日 条例第40号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年4月15日 条例第20号
昭和53年7月14日 条例第30号
昭和54年5月25日 条例第10号
昭和54年10月31日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和55年5月1日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年4月17日 条例第14号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和57年12月28日 条例第44号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第17号
平成元年7月7日 条例第23号
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年3月27日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年10月6日 条例第21号
平成7年6月30日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第17号
平成13年6月29日 条例第31号
平成14年3月30日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年10月12日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第12号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年7月3日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年5月10日 条例第13号
平成22年5月19日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月31日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第18号
平成26年12月26日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第22号
平成29年3月31日 条例第24号
平成30年3月30日 条例第38号
平成30年3月30日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年4月16日 条例第16号
令和2年10月13日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第12号
令和3年12月24日 条例第29号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第9号
令和5年12月25日 条例第27号
令和6年3月26日 条例第12号