○宇治市国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、国庫支出金その他諸収入をもつて歳入とし、保険給付費、保健事業費その他諸支出をもつて歳出とする。

2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

宇治市国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(平成6年10月6日施行)

体系情報
第8編 祉/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和44年10月3日 条例第22号
平成6年10月6日 条例第21号