○宇治市国民健康保険運営協議会規則
昭和61年11月7日
規則第47号
昭和36年3月1日第10号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市国民健康保険条例(昭和36年宇治市条例第1号)第3条の規定に基づき、宇治市国民健康保険運営協議会(同条例第2条に規定する協議会をいう。以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議を行い、市長に答申する。
(1) 国民健康保険条例及び規則の改廃に関すること。
(2) 国民健康保険事業特別会計予算に関すること。
(3) 保険給付の改善、保健事業の充実及び保険料の賦課等に関すること。
(4) その他国民健康保険事業の運営に関すること。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員が選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、協議会の会議において必要と認めるときは、市長の承認を得て委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて協議会に付議する事項その他を企画し、事務を処理する。
4 幹事は、協議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
5 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(会議録)
第8条 会長は、書記をして会議録を作成させることができる。
2 前項の会議録には、協議会において定めた2名の委員が署名しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に協議会の構成員であり、かつ、改正後の宇治市国民健康保険運営協議会規則の規定により協議会の構成員である者は、同一性をもつて存続するものとする。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険運営協議会の委員である者の任期は、なお従前の例による。