○宇治市国民健康保険半日人間ドック及び脳ドック受診補助金交付規則

昭和55年8月29日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市国民健康保険条例(昭和36年宇治市条例第1号)第9条第3号及び第10条に基づき、宇治市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診しようとする場合に、これらに要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、被保険者の疾病の早期の発見及び健康の維持を図るとともに、被保険者の健康の管理に対する自覚を深め、健全な保険給付事業を行うことを目的とする。

(対象となる人間ドック等)

第2条 補助金の交付の対象となる人間ドック等は、所要日数が半日で、外来によるものとする。

(取扱医療機関)

第3条 人間ドック等は、市長が別に定める医療機関(以下「取扱医療機関」という。)が行うものとする。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、人間ドック等の受診時において35歳以上であつて、引き続き1年以上被保険者である者とする。ただし、次の各号(人間ドックにあつては第5号及び第6号、脳ドックにあつては第4号を除く。)のいずれかに該当する者を除く。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

(2) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者

(3) 妊娠している者

(4) 補助金を受けようとする年度において、既に特定健康診査を受診した者

(5) 心臓ペースメーカーを装着している者

(6) 補助金を受けようとする年度の前年度において、この規則に基づく脳ドックの受診に係る補助金の交付を受けた者

(7) 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認める者

(補助の範囲)

第5条 市長は、人間ドック等の受診に要する費用の額の7割の範囲内で毎年度1回につき補助金の交付を行うものとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ市長が定める期間に市長が別に定める様式により市長に申請しなければならない。

(交付の決定及び利用券の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する。

2 前条の規定による申請をした者の数が補助金の交付を決定する予定者の数を超える場合においては、抽選により補助金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、市長が別に定める利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

(中止の届出)

第8条 利用者は、人間ドック等の受診を中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(支払の手続)

第9条 取扱医療機関において人間ドック等を受診する利用者は、当該受診をする際に、当該取扱医療機関に利用券を提出し、当該受診に要する費用のうち補助金相当額を除く額を取扱医療機関に支払わなければならない。

2 前項の場合において、市長は、利用者への補助金の交付に代えて、取扱医療機関からの請求及び次条の規定による提出により補助金相当額を当該取扱医療機関に支払うものとする。

(検査成績表の提出)

第10条 取扱医療機関は、利用者が人間ドック等を受診した場合は、当該利用者の人間ドック等の結果(以下「検査成績表」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 この規則による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康の管理)

第12条 人間ドック等を受診した者は、取扱医療機関の検査成績表による医師及び本市の指導を尊重し、自ら積極的に健康の管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正な申請により人間ドック等を受けた者

(2) この規則の規定及び取扱医療機関の指示に違反した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が返還させる理由があると認める者

(調査等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要があると認めるときは、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成3年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市国民健康保険外来(半日)人間ドック総合健康診断検査診察料補助金交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市国民健康保険半日人間ドック受診補助金交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市国民健康保険の被保険者に対する半日人間ドック及び脳ドック受診補助金の交付に関する規則の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

宇治市国民健康保険半日人間ドック及び脳ドック受診補助金交付規則

昭和55年8月29日 規則第37号

(平成30年4月1日施行)