○宇治市交通指導員被服貸与要綱

昭和63年12月16日

告示第186号

昭和45年7月22日告示第44号(制定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治市交通指導員設置規則(昭和45年宇治市規則第34号)第8条に定める宇治市交通指導員(以下「指導員」という。)に貸与する被服及び装備品(以下「貸与品」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目及び貸与数)

第2条 貸与品の品目及び貸与数は、別表のとおりとする。

(貸与及び返納)

第3条 貸与品は、指導員となつたときに貸与し、指導員でなくなつたときに返納させるものとする。

(貸与品の保管及び交換又は再貸与)

第4条 指導員は、善良な管理者の注意をもつて貸与品を保管しなければならない。

2 指導員は、貸与品をき損し、汚損し、又は紛失したときは、市長に貸与品の交換又は再貸与を申し出なければならない。

3 貸与品を許可なく改造し、他人に貸与し、又は入質等をしてはならない。

(損害賠償義務)

第5条 指導員は、貸与品を故意又は重大な過失によつてき損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(整理)

第6条 市長は、貸与品台帳を備え、必要事項を記入し、常に整理保存しておくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、昭和63年12月20日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の交通指導員被服等貸与基準の規定により貸与されている貸与品(ネクタイ、カッターシャツ、チョッキ及びセーターを除く。)は、この要綱の相当規定により貸与された貸与品とみなす。

(平成24年告示第55号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに貸与する貸与品について適用する。

別表(第2条関係)

品目

貸与数

備考

雨合羽

1

 

防寒服

1

 

手袋

1

 

帽子

1

 

制服上衣(夏)

2

6月1日から9月30日まで着用

制服上衣(冬)

1

10月1日から5月31日まで着用

宇治市交通指導員被服貸与要綱

昭和63年12月16日 告示第186号

(平成25年4月1日施行)