○宇治市自転車等駐車場条例

昭和57年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立するため、本市が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京阪三室戸駅前自転車等駐車場

宇治市菟道谷下り60番地の8、62番地の1

近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場

宇治市伊勢田町中山50番地の3

JR宇治駅南自転車等駐車場

宇治市宇治宇文字18番地の2

JR木幡駅前自転車等駐車場

宇治市木幡大瀬戸19番地の8

近鉄小倉駅西第1自転車等駐車場

宇治市小倉町神楽田37番地の1

近鉄小倉駅西第2自転車等駐車場

宇治市小倉町神楽田35番地の6

JR黄檗駅前自転車等駐車場

宇治市五ケ庄新開18番地の9

JR六地蔵駅前自転車等駐車場

宇治市六地蔵奈良町77番地の1

JR新田駅前自転車等駐車場

宇治市広野町東裏73番地の3

JR六地蔵駅前第2自転車等駐車場

宇治市六地蔵奈良町39番地の1

京阪木幡駅前自転車等駐車場

宇治市木幡西中22番地の5

近鉄小倉駅東自転車等駐車場

宇治市小倉町神楽田5番地の1

JR黄檗駅前第2自転車等駐車場

宇治市五ケ庄新開18番地の4

JR宇治駅北自転車等駐車場

宇治市宇治戸ノ内2番地の7

JR小倉駅北自転車等駐車場

宇治市小倉町中畑49番地の4

JR小倉駅南自転車等駐車場

宇治市南陵町1丁目1番地の351

(定義)

第3条 この条例において「自転車等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車で総排気量0.125リツトル以下のもの

(2) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定するもの

(3) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定するもの及びこれに類するものとして市長が認めるもの

(駐車料金)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料又は次項に規定する回数駐車券(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、別表に定める一時利用の駐車料金の額を超えない範囲内において規則で定める回数駐車券を発行することができる。

(駐車料金の還付)

第5条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(禁止行為)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車場を自転車等の駐車以外に利用すること。

(3) 利用の権利を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあつたとき。

(2) 利用者が前条に掲げる行為を行つたとき。

(3) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(利用の休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、駐車場の施設その他の工作物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場における自転車等の保管に関し善良なる管理者の注意を怠らなかつた場合は、その自転車等のき損、汚損又は滅失について、損害賠償の責任を負わない。

(指定管理者による管理等)

第11条 市長は、駐車場の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設その他工作物の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第8条の規定の適用は、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委託)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年宇治市規則第3号により昭和58年2月1日から施行)

(昭和59年条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市規則第35号により昭和59年10月1日から施行)

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定中近鉄伊勢田駅前第2自転車等駐車場に関する部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年宇治市規則第21号により昭和61年5月1日から施行)

(昭和62年条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年宇治市規則第18号により平成2年4月6日から施行)

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年宇治市規則第38号により平成2年12月17日から施行)

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年宇治市規則第36号により平成3年9月1日から施行)

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中JR木幡駅前自転車等駐車場に関する部分は、公布の日から施行する。

(平成4年宇治市規則第40号によりJR六地蔵駅前自転車等駐車場に係る部分は平成4年10月22日から、平成4年宇治市規則第44号によりJR新田駅前自転車等駐車場に関する部分は平成4年11月24日から施行)

(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年宇治市規則第54号により平成5年9月25日から施行)

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年宇治市規則第23号により平成6年4月25日から施行)

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年宇治市規則第34号により平成7年5月1日から施行)

(平成10年条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る駐車料金について適用し、同日前の申込みに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成13年条例第11号)

1 この条例は、平成13年3月3日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成13年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年宇治市規則第15号により平成14年3月20日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の定期利用の申込みに係る改正前の別表に定める駐車料金及び当該駐車料金の減免については、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の定期利用の申込みに係る駐車料金について適用し、同日前の定期利用の申込みに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市自転車等駐車場条例第2条の表に規定する近鉄伊勢田駅前第1自転車等駐車場に係る定期利用の許可を受けている者は、当該許可を受けている期間について、改正後の第2条の表に規定する近鉄伊勢田駅前自転車等駐車場に係る定期利用の許可を受けているものとみなす。

別表(第4条関係)

種別

利用区分

駐車料金

一時利用(1日1回の利用ごとにつき)

定期利用

月数

駐車の位置の上部に覆いがある場合

駐車の位置の上部に覆いがない場合

自転車

一般

150円

1月

2,600円

2,100円

3月

7,400円

5,900円

6月

14,000円

11,200円

学生及び高齢者

150円

1月

2,300円

1,900円

3月

6,700円

5,300円

6月

12,600円

10,100円

障害者等

150円

1月

1,300円

1,000円

3月

3,700円

3,000円

6月

7,000円

5,600円

原動機付自転車

一般及び学生

250円

1月

4,000円

3,200円

3月

11,400円

9,100円

6月

21,600円

17,300円

高齢者

250円

1月

3,600円

2,900円

3月

10,300円

8,200円

6月

19,400円

15,600円

障害者等

250円

1月

2,000円

1,600円

3月

5,700円

4,600円

6月

10,800円

8,600円

自動二輪車

一般及び学生

300円

1月

4,600円

3,700円

3月

13,100円

10,500円

6月

24,800円

19,900円

高齢者

300円

1月

4,100円

3,300円

3月

11,800円

9,400円

6月

22,400円

17,900円

障害者等

300円

1月

2,300円

1,800円

3月

6,600円

5,200円

6月

12,400円

9,900円

備考

1 定期利用の期間中に利用している駐車場の休場の日(以下「休場日」という。)がある場合は、当該休場日は当該期間に含むものとする。ただし、当該期間の満了日が当該休場日に当たる場合(第9条の規定により駐車場の全部の利用を休止する場合を除く。)は、当該満了日は、直近の開場の日とする。

2 「一般」とは、学生、高齢者及び障害者等以外の者をいう。

3 「学生」とは、駐車場の利用の開始の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校のうち市長が認めるものその他これらに準ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者で、高齢者及び障害者等以外のものをいう。

4 「高齢者」とは、駐車場の利用の開始の日において65歳以上である者で、障害者等以外のものをいう。

5 「障害者等」とは、規則で定める手帳等を所持する者をいう。

宇治市自転車等駐車場条例

昭和57年12月28日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第43号
昭和59年7月5日 条例第36号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和62年10月16日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年10月29日 条例第27号
平成3年7月5日 条例第17号
平成4年10月16日 条例第23号
平成5年6月28日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第16号
平成7年1月13日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第2号
平成13年1月26日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第44号
平成15年3月31日 条例第5号
平成17年6月29日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第40号
平成30年3月30日 条例第23号
令和3年1月27日 条例第2号