○宇治市自動車駐車場条例

昭和63年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市自動車駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市における自動車の駐車秩序を確立するため、次に掲げる宇治市自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

名称

位置

JR宇治駅前自動車駐車場

宇治市宇治宇文字11番地の5

近鉄大久保駅前自動車駐車場

宇治市広野町西裏73番地の7

(収容自動車の種類)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車(乗用自動車、貨客自動車及び排気量が0.66リットル以下の貨物自動車に限る。)とする。

(駐車料金)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の還付)

第5条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(禁止行為)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 駐車場を自動車の駐車以外の目的で利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあつたとき。

(2) 利用者が前条各号に掲げる行為をしたとき。

(3) その他市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(利用の休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設その他工作物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場における自動車の保管に関し、善良なる管理者の注意を怠らなかつた場合は、そのき損、汚損及び滅失について損害賠償の責任を負わない。

(指定管理者)

第11条 市長は、駐車場の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

3 指定管理者の業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の施設その他の工作物の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和63年宇治市規則第28号により昭和63年6月1日から施行)

(平成8年条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年宇治市規則第43号により平成8年11月18日から施行)

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

駐車料金

JR宇治駅前自動車駐車場

駐車時間30分間までごとに100円

近鉄大久保駅前自動車駐車場

15分間以上の駐車について、駐車の開始から駐車時間30分間までごとに100円

宇治市自動車駐車場条例

昭和63年3月31日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第8号
平成8年10月11日 条例第23号
平成17年6月29日 条例第30号
平成19年3月30日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第28号