○宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例

平成3年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車の利用者がその自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車の駐車秩序の確立に関し必要な施策(以下「施策」という。)の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車の駐車秩序に関する意識の向上に努め、良好な生活環境の確保を図るため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車駐車場以外の場所に自転車をみだりに放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、盗難等の防止のため防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自転車駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、特に自転車の放置を防止する必要があると認める公共の場所を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。

3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更したときは、その旨及び区域を告示する。

(自転車の放置禁止)

第9条 自転車の利用者等は、規則で定める場合を除き放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内において、放置され、又は放置されようとする自転車の利用者等に対し、当該自転車を自転車駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車について、あらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車が放置されている場合には、当該自転車に警告札を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定期間放置されている自転車について、あらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第12条 市長は、前2条の規定により自転車を保管した場合は、規則で定める事項を当該自転車が放置されていた場所又はその周辺の適当な場所に掲示しなければならない。

2 市長は、保管した自転車で利用者等を確認することができるものについては、当該自転車の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する措置を講じた後、利用者等を確認することができない自転車又は利用者等が引き取らない自転車について、第1項の掲示の日から起算して規則で定める期間を経過した後処分することができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を移動し、保管したときは、それに要した費用として規則で定める額を当該自転車の利用者等から徴収することができる。

(関係機関との協議等)

第14条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第10条から第13条までの規定は、同年10月1日から施行する。

宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例

平成3年3月27日 条例第6号

(平成3年3月27日施行)