○宇治市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成8年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成7年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共の用に供する場所)
第2条 条例第2条第2号に規定する公共の用に供する場所は、市が管理する公共の用に供する場所及び巨椋池土地改良区が管理する道路をいう。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日以上の期間をいう。
(撤去の期限)
第6条 条例第10条第1項に規定する期間は、撤去を命じた日から2週間とする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)