○宇治市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成8年3月1日

規則第2号

(公共の用に供する場所)

第2条 条例第2条第2号に規定する公共の用に供する場所は、市が管理する公共の用に供する場所及び巨椋池土地改良区が管理する道路をいう。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日以上の期間をいう。

(所有者等への警告)

第4条 条例第9条第3項に規定する警告書は、放置自動車等撤去警告書(別記様式第1号)によるものとする。

(撤去の命令)

第5条 条例第10条第1項の規定による撤去の命令は、放置自動車等撤去命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(撤去の期限)

第6条 条例第10条第1項に規定する期間は、撤去を命じた日から2週間とする。

(弁明の通知等)

第7条 条例第10条第2項に規定する弁明の機会を与えるときは、自動車等放置理由弁明通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する期間は、前項に規定する通知があつた日から2週間とする。

3 第1項の規定による通知を受けた者の弁明は、自動車等放置理由弁明書(別記様式第4号)によるものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合においては、その内容を自動車等放置理由弁明記録書(別記様式第5号)に記録するものとする。

(引取りの通知)

第8条 条例第11条第2項の規定による引取りの通知は、放置自動車等引取通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(返還)

第9条 条例第13条第1項の規定により放置自動車等を返還するときは、当該放置自動車等の所有者等の確認を運転免許証その他の書類により行うとともに、放置自動車等受領書(別記様式第7号)を徴するものとする。

(費用の請求)

第10条 条例第16条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車等費用請求書(別記様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第7条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第9条関係)

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別記様式第8号(第10条関係)

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宇治市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成8年3月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)