○宇治市農地等の災害復旧分担金徴収条例

昭和29年6月1日

条例第14号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇治市農地等の災害復旧分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等 農地及び農業用施設をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供せられる土地をいう。

(3) 納付義務者 賦課期日現在における当該関係地域の農地の所有権者及び永小作権者または賃借権者をいう。

第3条 分担金は、本市で行なう農地及び農地等の災害復旧地区に指定された区域の納付義務者に対して課する。

第4条 前条に規定する分担金の賦課率は、当該復旧事業に対し、次の区分によるものとし、これを関係の受益面積に案分するものとする。

(1) 国庫補助事業 補助基本額から補助金の額を減じて得た額の2分の1以内

(2) 市費補助事業 10分の5以上

第5条 分担金の賦課期日は、工事着手の日とし、納付期日は、必要に応じ、市長が定める。

第6条 分担金は、納額告知書を発して徴収する。

第7条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月10日から適用する。

(昭和46年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宇治市農地等の災害復旧分担金徴収条例

昭和29年6月1日 条例第14号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第14号
昭和46年12月23日 条例第46号
平成12年3月31日 条例第12号