○宇治市農林開発事業分担金徴収条例

昭和36年10月18日

条例第19号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇治市農林開発事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良事業 農産物の生産を増大し、労働条件を軽減するための基本的な事業をいう。

(2) 林道開発事業 林地の開発に必要な施設を設置する事業をいう。

(3) 小団地開発事業 農地及び林地が比較的集団的であり、その開発に必要な施設を設置する事業をいう。

(4) 畜産団地開発事業 家畜家きんを飼育する場所を集団的に開発するのに必要な施設を設置する事業をいう。

(5) 納付義務者 賦課期日現在における当該関係地域内の土地の所有権者をいう。

第3条 分担金は、本市が行なう農林開発事業に指定された区域の納付義務者に課する。

第4条 前条に規定する分担金の賦課率は、当該事業に対し、次の区分によるものとし、これを関係の受益面積に按分するものとする。ただし、第2条第4号の畜産団地開発事業にあつては10分の5以内とすることができる。

(1) 国庫補助事業 10分の4以内

(2) 府費補助事業 10分の4以内

(3) 市費事業 10分の5以上

第5条 分担金の賦課期日は工事着手の日とし、納付期日は、必要に応じ、市長が定める。

第6条 分担金は、納額告知書を交付して徴収する。

第7条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宇治市農林開発事業分担金徴収条例

昭和36年10月18日 条例第19号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和36年10月18日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第13号