○宇治市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

昭和47年5月17日

告示第48号

昭和38年4月22日告示第15号(制定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業を営む者又は団体に農業近代化資金等を貸し付ける融資機関に対し、農業近代化資金等利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業近代化資金等 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号。以下「京都府要綱」という。)第1に規定する知事が別に定める資金をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(交付対象及び利子補給率)

第2条 利子補給金の交付の対象となる資金は、農業近代化資金等であつて、京都府が利子補給金を交付するものとし、その利子補給率は、京都府要綱第2に規定する知事が別に定める率の2分の1に相当する率の範囲内において、市長が定める率とする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給金の交付は、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金等につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金承認申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農業近代化資金等利子補給金承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金承認通知)

第6条 前条の規定による申請があつたときは、市長は、事業内容等を調査した結果、適当であると認める融資機関に対し、農業近代化資金等利子補給金承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(貸付実行報告)

第7条 融資機関は、貸付けを実行したときは、当該貸付けを実行した日から起算して10日以内に農業近代化資金等貸付実行報告書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金交付申請等)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年7月15日及び1月15日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金等利子補給金交付申請書(別記様式第4号)

(2) その他市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、関係書類等を調査し、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期分に分けて農業近代化資金等利子補給金交付決定通知書(別記様式第5号)を交付する。

3 市長は、前項の規定による交付を受けて農業近代化資金等利子補給金交付請求書(別記様式第6号)を提出した融資機関に、利子補給金を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 利子補給金の交付を受けた者は、その経理を明らかにし、関係書類等を整備保存しなければならない。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、利子補給金の交付指令又は交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指令を取り消し、又は利子補給金を減額交付し、若しくは既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利子補給金の決定した内容が条件に違反したとき。

(3) その他市長が交付に不適当であると認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の改正前に法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が府の承認を得て農林業を営む者または農林業を営む団体に貸付けた資金については、この要綱の適用を受けるものとする。

3 融資機関が、畜産環境を整備するための施設等を設置しようとする畜産農家に対し農業近代化資金等の貸付けを行つた場合(借入れ申込みの際、あらかじめその旨の申出があつた場合に限る。)の利子補給率は、第2条の利子補給率に単費畜産環境対策事業実施要領(昭和46年11月22日付け6畜第671号京都府農林部長通達)第5第3項第1号に規定する利率に1.5を乗じた率を加えた率とする。ただし、畜産農家の負担する金利が0.5パーセント未満となるときは、0.5パーセントになるように利子補給率を調整する。

4 前項に規定する「畜産環境を整備するための施設等」とは、次の各号に掲げる施設又は機械で、市長が畜産環境整備上適当と認めるものをいう。

(1) 家畜のふん尿及び汚水の集積又は貯留の施設

(2) 家畜のふん尿及び汚水の浄化施設

(3) 家畜のふん尿の焼却又は乾燥施設

(4) 家畜のふん尿及び汚水の積込み、運搬又は散布の機械

(5) その他市長が畜産環境を整備するために特に必要と認める施設又は機械

(昭和49年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年7月27日以後に承認を受けた農業近代化資金利子補給金から適用する。

(昭和61年告示第194号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市農業近代化資金利子補給金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)附則第5項の規定は昭和61年3月14日から、改正後の要綱別表の規定は昭和61年5月1日以後に承認を受けた農業近代化資金利子補給金から適用する。

(昭和62年告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第134号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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別記様式第5号(第8条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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宇治市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

昭和47年5月17日 告示第48号

(平成21年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年5月17日 告示第48号
昭和49年3月30日 告示第42号
昭和51年9月16日 告示第119号
昭和60年2月15日 告示第16号
昭和61年5月30日 告示第194号
昭和62年9月11日 告示第147号
平成6年3月18日 告示第16号
平成12年5月19日 告示第73号
平成12年6月9日 告示第86号
平成15年11月7日 告示第134号
平成17年7月15日 告示第96号
平成20年2月29日 告示第17号
平成21年3月11日 告示第19号