○宇治市畜産経営安定資金利子補給要綱
昭和47年4月17日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、畜産農家の経営安定に資するため、畜産経営安定資金利子補給費補助金等交付要綱(昭和45年京都府告示第591号。以下「京都府要綱」という。)第2第2項に規定する融資機関が京都府要綱第2第3項に規定する畜産経営安定資金(以下「安定資金」という。)を貸し付ける場合、この要綱の定めるところにより、その利子を補給する。
(安定資金の利子補給率)
第2条 安定資金の利子補給率は、京都府要綱第3の補助率に2を乗じて得た率とする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給については、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行なうものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれの当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、畜産経営安定資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(貸付実行報告)
第6条 融資機関は、貸付けを実行したときは、その日から10日以内に貸付実行報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金交付請求および交付)
第7条 融資機関は、前年分の利子補給金について、利子補給金交付請求書(別記様式第5号)を、毎年1月15日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があつた場合、適当であると認めたときは、すみやかに利子補給費補助金を交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 市長は、利子補給にかかる資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外に使用したときは、当該貸付に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
2 融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの要綱または利子補給契約に違反したときは打ち切り、すでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(調査および報告)
第9条 融資機関は、市長が第1条の利子補給による安定資金の融資に関し報告を求めた場合またはその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか利子補給について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年告示第147号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)