○宇治市有製茶機械貸与規則

昭和40年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本市宇治茶の生産と品質を高め、近代化経営を推進するために、宇治市有製茶機械(以下「機械」という。)を整備し、その貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 市長は、市内の製茶工場において製茶を行う者(共同で製茶を行う者にあつては、その代表者)に対して機械を貸与する。

(貸与機械の種類)

第3条 貸与する機械は、次のとおりとし、実情に応じ必要な機械を貸与するものとする。

ボイラ 粗揉機(火炉付)

給葉機 中揉機(火炉付)

し分機 精揉機(火炉付)

蒸機 乾燥機(火炉付)

冷却機 その他付属部品等

(貸与の期間)

第4条 機械の貸与期間は、7年とする。期間終了後の処置は、第13条による。

(貸与の申請)

第5条 機械の貸与を受けようとする者は、製茶機械貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(借受書の提出)

第6条 機械の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長の指示する事項を厳守するとともに、製茶機械借受書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(指示事項)

第7条 市長は、借受人に対し、前条の規定により次に掲げる事項の厳守を指示するものとする。

(1) 借受人は、機械の運営の円滑化をはかるために、必要な規約を定め、市長の承認を受けること。

(2) 借受人は、機械の整備保存について、厳正なる管理を実施すること。

(3) 借受人は、自己のつごうにより他の場所に機械の移動を行なう場合は、市有製茶機械移動申請書(別記様式第3号)を事前に提出し、市長の承認を受けること。

(4) 借受人は、毎年12月末日現在の事業成績報告書(別記様式第4号)を翌年1月末日までに市長に提出すること。

(貸付料)

第8条 借受人は、貸与を受けた機械の購入価額の7分の1相当額を、その年度内の貸付料として、毎年3月末日までに納付しなければならない。ただし、前納を妨げない。

(維持管理費の負担)

第9条 機械の修理その他運転に必要なる一切の経費は、借受人の負担とする。

(検査)

第10条 市長は、随時機械の利用並びに管理の状況について、検査を実施することができる。

2 借受人は、前項検査の結果市長が必要と認め、特に指示した事項に対して、直ちに従わなければならない。

(損害の賠償)

第11条 借受人は、機械の使用に当つて、善良な管理と注意を怠つたために生じた損害に対して、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(貸与の取消し)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸与の承認を取り消すことができる。

(1) この規則に基づく市長の命令に違反したとき。

(2) 指定期日までに貸付料を納付しないとき。

(3) 転貸の事実があるとき。

2 前項の取消しにより生じた損害に対して、市長は、その責めを負わない。

(機械の払下げ)

第13条 機械の払下げは、貸与期間終了後借受人に無償で払下げることができる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 払下げを必要とする借受人は、宇治市有製茶機械払下げ申請書(別記様式第5号)により市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により払下げを決定したときは、宇治市有製茶機械払下げ決定通知書(別記様式第6号)を申請者に送付するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年4月1日前に宇治市有製茶機械貸与条例施行規則(昭和34年規則第5号。以下「旧規則」という。)により貸与した機械にあつては、この規則の規定により借り受けたものとみなす。

3 旧規則の適用を受ける製茶機械に係る貸与料は、第8条の規定にかかわらず、別に市長が定める方法により納付しなければならない。

(昭和44年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

2 宇治市有農業用ポンプ貸付規則(昭和42年宇治市規則第14号)の一部を、次のように改正する。

第2条中「本市内農業協同組合または農業団体」を「宇治市農業協同組合または本市内の農業団体」に改める。

(昭和48年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた貸与から適用し、同日前に許可を受けた貸与については、なお従前の例による。

(平成12年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市有製茶機械貸与規則第5条の規定に基づき製茶機械の貸与を受けている京都やましろ農業協同組合が有する権利及び義務は、改正後の宇治市有製茶機械貸与規則第2条に規定する市内の製茶工場において製茶を行う者(共同で製茶を行う者にあつては、その代表者)が承継する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第13条関係)

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別記様式第6号(第13条関係)

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宇治市有製茶機械貸与規則

昭和40年3月10日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)