○都市開発に伴なう農業用施設の新設および改良事業等補助金交付要綱

昭和50年7月15日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、市内農業地域における急激な都市開発に伴なう農地の被害および農業用施設による危険の防止を図るため、当該施設等の管理者が実施する事業に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 農業用設施の新設および改良事業

(2) 農業用施設の危険防止対策事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

2 前項各号に掲げる事業で次の各号の一に該当するものについては、補助金の交付対象から除外する。

(1) 個人のみが受益する農業用施設にかかる事業

(2) 経常的な維持管理に属すると市長が認める事業

(補助額)

第3条 補助金の額は、当該事業に要する費用の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

都市開発に伴なう農業用施設の新設および改良事業等補助金交付要綱

昭和50年7月15日 告示第79号

(昭和50年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年7月15日 告示第79号