○宇治市林道管理規程
昭和56年12月25日
告示第137号
(目的)
第1条 この規程は、宇治市が管理する林道(以下「林道」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、林道を良好な状態で維持し、通行の安全を確保することを目的とする。
(路線名等)
第2条 林道の路線名等は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 | 延長(m) | 幅員(m) |
白川林道 | 宇治市宇治金井戸7番地の3 | 宇治市白川水落山26番地の1 | 2,130 | 8~9.5 |
(林道に関する禁止行為)
第3条 林道に関しては、次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置くことその他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区域を定めて林道の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認めたとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないとき。
(3) その他林道の管理上必要と認めたとき。
(修繕又は損害賠償)
第5条 使用者が林道を使用する際に故意又は過失により林道を損傷したときは、市長の指示するところにより修繕し、又は損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、林道の使用に当たり、この規程に定めるもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通に関する法令の規定を遵守しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、昭和57年1月11日から施行する。
附則(平成11年告示第73号)
この規程は、公布の日から施行する。