○宇治市産業会館条例
昭和62年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市産業会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、商工業の振興と産業の育成を図り、市民福祉の増進に寄与するため、宇治市産業会館(以下「会館」という。)を宇治市宇治琵琶45番地の13に設置する。
(1) 産業に関する講演会、研修会、各種会議、展示会、催物等に関すること。
(2) 産業製品の展示、紹介、情報提供に関すること。
(3) 第2条の目的を達成するため、市長が必要と認める事業
(使用の手続)
第4条 会館を使用しようとするものは、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属施設、器具、備品等をき損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 会館の建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責を負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 正当な手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により、会館の建物又は附属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第12条 市長は、会館の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 会館の使用の許可に関する業務
(3) 会館の建物、附属施設等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関する事項及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成4年条例第9号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
産業情報コーナー | 6,750円 | 9,000円 | 10,750円 | 14,170円 | 17,770円 | 21,200円 | |
多目的ホール | 全室使用 | 6,250円 | 8,370円 | 9,870円 | 13,150円 | 16,410円 | 19,590円 |
1/2室以下の使用 | 3,250円 | 4,120円 | 5,000円 | 6,630円 | 8,200円 | 9,890円 | |
第一研修室 | 3,370円 | 4,500円 | 5,370円 | 7,080円 | 8,880円 | 10,590円 | |
第二研修室 | 2,250円 | 3,000円 | 3,620円 | 4,720円 | 5,950円 | 7,090円 | |
茶室 | 1,620円 | 2,120円 | 2,620円 | 3,360円 | 4,260円 | 5,080円 |
備考
1 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない企業若しくは団体が使用する場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
2 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
3 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
4 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における会館の使用については、この表に定める額に10分の2を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
5 使用時間の延長は、1時間を限度とし、延長時間が30分を超えた場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。ただし、午後10時以降の使用時間の延長は、することができない。