○宇治市産業会館運営協議会設置規程

昭和62年3月31日

告示第54号

(設置)

第1条 宇治市産業会館(以下「会館」という。)の運営について、利用者の意志を反映し、会館の効率的かつ円滑な運営を図るため、宇治市産業会館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、会館の運営について意見の交換及び調整を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 宇治商工会議所及び商工関係団体の役職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、協議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業観光部産業振興課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定める。

1 この規程は、昭和62年4月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初の協議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市産業会館運営協議会設置規程

昭和62年3月31日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第54号
平成5年3月31日 告示第42号
平成10年3月31日 告示第54号
平成14年4月1日 告示第53号
平成26年4月1日 告示第54号
平成31年3月29日 告示第29号
令和4年3月31日 告示第37号