○宇治市中小企業低利融資規則

昭和41年8月10日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本市の区域内の中小企業者、組合及び特定非営利活動法人(以下「事業者」という。)に対し、事業資金を低利で融資することにより、その経営の安定を図ることを目的とする。

(融資資金の預託)

第2条 市長は、融資資金として、予算の定めるところにより一定金額を、融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。ただし、本市と取扱金融機関の協議によつて融資資金を預託しないことができる。

(信用保証等)

第3条 融資を受けようとする者は、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けなければならない。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

(融資の要領)

第4条 融資の要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資の対象者 本市内に引き続き1年以上住所(法人にあつては、本・支店所在地)を有する者で、市税の滞納のないもの

(2) 資金の使途 事業に必要な運転資金及び設備資金とする。

(3) 融資額 融資額は、運転資金20,000,000円以内、設備資金30,000,000円以内とする。ただし、1事業者当たりの融資限度額は30,000,000円以内とする。

(4) 融資期間 運転資金 5年以内

設備資金 7年以内

(5) 融資金利 年利 1.3パーセント

(6) 返済方法 原則として元金均等月賦返済とし、必要に応じ据置きを認めることができる。

(7) 連帯保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。

(8) 担保 原則として不要とする。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、本市内に本店又は支店を有する金融機関のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 株式会社 京都銀行

(2) 京都中央信用金庫

(3) 京都信用金庫

(4) 株式会社 南都銀行

(5) 株式会社 滋賀銀行

(融資の手続)

第5条の2 取扱金融機関による融資を受けようとする者は、本市に当該融資のあつせんを申し込み、又は取扱金融機関に当該融資を直接申し込むことができる。

第5条の3 前条の規定により本市に融資のあつせんの申込みをしようとする者は、融資あつせん申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、融資依頼書(別記様式第2号)を付して取扱金融機関に、信用保証依頼書(別記様式第3号)を付して保証協会に、各々あつせんするものとする。

3 保証協会は、前項の依頼書を受理したときは、保証の適否を審査し、その結果を市長に通知しなければならない。

4 市長は、前項の通知を受けたときは、速やかに融資決定通知書(別記様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

5 取扱金融機関は、保証協会から回付された保証書に基づき、特別の理由がない限り、融資を実行しなければならない。

第5条の4 第5条の2の規定により取扱金融機関に直接申し込む場合の融資の手続は、当該取扱金融機関の定めるところによる。

(取扱金融機関の義務)

第6条 取扱金融機関は、融資の申込み及びあつせんを受けたときは、速やかに審査の上、融資の適否を決定しなければならない。

2 取扱金融機関は、融資の申込者に対し、歩積預金及び両建預金を要求してはならない。

3 取扱金融機関は、この規則に基づく融資の取扱いについて他の一般業務との区別を明確にし、市長が調査又は報告を求めたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(保証実績の報告)

第7条 保証協会は、市長が定める期日までに保証実績を報告しなければならない。

(資金の運営指導)

第8条 市長は、この制度により融資を受けたものに対して、その後資金の運営状況につき必要な調査をなすと共にその経営につき指導し、必要に応じ、その状況を保証協会及び取扱金融機関に連絡し、返済の確実を期するものとする。

(その他)

第9条 この制度を(宇)と称し、常時受付処理するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和41年8月10日から施行する。

2 宇治市中小企業の資金融資に関する規則(昭和34年宇治市規則第22号)は、廃止する。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月20日から適用する。

(昭和44年規則第39号)

1 この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第41号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(年当たりの割合の基準となる日数)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の規則に定める延滞金及び延滞利息の額の計算につきこれらの規則に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお、従前の例による。

(昭和47年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお、従前の例による。

(昭和48年規則第10号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前の規定に基づいて融資したものについては、なお、従前の例による。

(昭和49年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、公布日以後に保証協会から保証書の交付を受けた者に適用する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第45号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月16日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月10日から適用する。ただし、第4条第3号については、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第27号)

1 この規則は、昭和53年5月20日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第37号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和59年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和61年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第17号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第31号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

2 改正前の宇治市中小企業低利融資規則の規定に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(平成4年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資に係る融資金利について適用し、施行日前の融資に係る融資金利については、なお従前の例による。

(平成4年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資に係る融資金利について適用し、施行日前の融資に係る融資金利については、なお従前の例による。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る融資金利について適用し、同日前の融資に係る融資金利については、なお従前の例による。

(平成5年規則第58号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る融資金利について適用し、同日前の融資に係る融資金利については、なお従前の例による。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る融資金利について適用し、同日前の融資に係る融資金利については、なお従前の例による。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成9年規則第10号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第25号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成12年規則第69号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

(平成13年規則第12号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号及び第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお、従前の例による。

(平成15年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成16年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に保証協会の保証を受けた融資について適用し、同日前に保証協会の保証を受けた融資については、なお従前の例による。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成24年規則第55号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第5号の規定は、この規則の施行の日以後に融資のあつせんの申込み又は融資の申込みをする者について適用し、同日前に融資のあつせんの申込み又は融資の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の実行のある者について適用し、同日前に融資の実行のあつた者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市中小企業低利融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の実行のある者について適用し、同日前に融資の実行のあつた者については、なお従前の例による。

別記様式第1号(第5条の3関係)

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別記様式第2号(第5条の3関係)

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別記様式第3号(第5条の3関係)

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別記様式第4号(第5条の3関係)

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宇治市中小企業低利融資規則

昭和41年8月10日 規則第14号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和41年8月10日 規則第14号
昭和42年11月28日 規則第30号
昭和44年12月1日 規則第39号
昭和45年10月1日 規則第41号
昭和45年10月12日 規則第43号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和46年10月1日 規則第39号
昭和47年5月11日 規則第11号
昭和47年9月8日 規則第31号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和49年6月1日 規則第18号
昭和51年11月9日 規則第45号
昭和52年7月5日 規則第30号
昭和52年10月5日 規則第43号
昭和53年3月15日 規則第12号
昭和53年5月6日 規則第24号
昭和53年5月19日 規則第27号
昭和53年6月30日 規則第37号
昭和53年8月30日 規則第47号
昭和57年4月1日 規則第23号
昭和59年1月6日 規則第1号
昭和61年10月1日 規則第43号
昭和62年1月5日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和62年6月1日 規則第31号
昭和62年7月1日 規則第35号
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年8月29日 規則第31号
平成4年5月1日 規則第18号
平成4年10月1日 規則第36号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年5月17日 規則第34号
平成5年10月29日 規則第58号
平成5年12月1日 規則第61号
平成6年2月1日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年12月17日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第25号
平成12年12月20日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第25号
平成14年7月1日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年1月23日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第31号
平成16年7月30日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月7日 規則第9号
平成20年11月17日 規則第45号
平成21年2月26日 規則第2号
平成24年9月26日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年5月31日 規則第21号