○中小企業融資利子補給金交付要綱

平成12年6月23日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫及び宇治市の融資制度による融資を受けた者に対し、当該融資に係る利子の補給金を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(補給対象等)

第2条 利子の補給対象となる融資制度、補給金の交付対象者、補給金の交付額及び利子補給の対象となる期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、利子の補給対象となる融資制度が宇治市中小企業低利融資である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資に係る利子の補給金(第1号又は第2号に該当するときは、当該該当することとなつた日の属する年以後における利子の補給金に限る。)は、交付しない。

(1) 京都信用保証協会による代位弁済が行われたとき。

(2) 利子補給の対象となる期間において事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利子の補給金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、利子の補給対象となる融資制度が株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金である場合において前項第2号又は第3号に該当するときは、当該融資に係る利子の補給金(前項第2号に該当するときは、当該該当することとなつた日の属する年以後における利子の補給金に限る。)は、交付しない。

(交付申請)

第3条 補給金の交付を受けようとする者は、融資制度に係る利子を支払つた年の翌年において市長が定める日までに中小企業融資利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査をし、交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、中小企業融資利子補給金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(請求)

第5条 利子補給金の請求は、前条第2項の規定により交付決定通知を受けた後、中小企業融資利子補給金交付請求書(別記様式第3号)により行わなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

3 宇治市中小企業経営支援のための特別融資等の融資に係る利子補給金交付要綱(平成5年宇治市告示第38号)は、廃止する。

4 小規模企業経営資金融資に係る宇治市利子補給金交付要綱(平成6年宇治市告示第36号)は、廃止する。

5 この要綱の施行の際現に交付を行うこととし、又は交付の決定をした利子補給金については、なお従前の例による。

6 平成20年10月1日以降に融資決定のあつた株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金に係る別表の規定の適用については、同表中「0.7パーセント」とあるのは、「1.4パーセント」とする。

(平成13年告示第41号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第43号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第44号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあつた融資について適用し、同日前に申請のあつた融資については、なお従前の例による。

(平成16年告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第61号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあつた融資について適用し、同日前に申請のあつた融資については、なお従前の例による。

(平成18年告示第28号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあつた融資について適用し、同日前に申請のあつた融資については、なお従前の例による。

(平成19年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中小企業融資利子補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成20年告示第26号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に京都信用保証協会に対し保証申込みがある融資について適用し、同日前に京都信用保証協会に対し保証申込みがあつた融資については、なお従前の例による。

(平成21年告示第45号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第65号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る利子補給金の交付について適用し、同日前の申請に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年告示第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表補給金の交付額の欄の規定は、この要綱の施行の日以後に宇治市中小企業低利融資規則(昭和41年宇治市規則第14号)第5条の2の規定による融資のあつせんの申込み又は融資の申込みをする者について適用し、同日前に同条の規定による融資のあつせんの申込み又は融資の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び附則の改正規定並びに別表の改正規定(「平成30年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表補給金の交付額の欄の規定は、この要綱の施行の日以後に宇治市中小企業低利融資規則(昭和41年宇治市規則第14号)第5条の3第5項の規定による融資の実行のある者について適用し、同日前に同項の規定による融資の実行のあつた者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第38号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利子の補給対象となる融資制度

補給金の交付対象者

補給金の交付額

利子補給の対象となる期間

宇治市中小企業低利融資(令和6年3月31日までに申請があつたものに限る。)

利子補給の対象となる期間の属する年の翌年の1月1日現在において、本市に引き続き1年以上住所(法人にあつては、本・支店所在地)を有する者で、市税の滞納のないもの

融資を受けた者が毎年1月1日から12月31日までの間において支払う利子のうち年利率1.3パーセント相当額

融資が実行されてから24箇月間とする。

株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(令和6年3月31日までに申請があつたものに限る。)

融資を受けた者が毎年1月1日から12月31日までの間において支払う利子のうち年利率0.7パーセント相当額(支払う利子の額が年利率0.7パーセント相当額を下回るときは、当該支払う利子の額)。ただし、返済期限後に返済した資金に係る延滞利子については、補給の対象としない。

融資が実行されてから36箇月間とする。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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中小企業融資利子補給金交付要綱

平成12年6月23日 告示第95号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成12年6月23日 告示第95号
平成13年3月30日 告示第41号
平成14年3月29日 告示第43号
平成14年10月18日 告示第118号
平成15年4月1日 告示第44号
平成16年4月16日 告示第68号
平成16年7月23日 告示第105号
平成17年4月1日 告示第61号
平成18年3月31日 告示第28号
平成19年3月30日 告示第33号
平成20年3月7日 告示第26号
平成20年10月1日 告示第128号
平成21年2月27日 告示第17号
平成21年3月31日 告示第45号
平成22年3月31日 告示第65号
平成23年3月31日 告示第26号
平成23年11月11日 告示第100号
平成24年3月30日 告示第53号
平成25年3月29日 告示第39号
平成26年3月31日 告示第40号
平成27年3月31日 告示第58号
平成28年3月31日 告示第34号
平成29年3月31日 告示第36号
平成30年3月30日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第20号
令和2年3月31日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第38号
令和4年3月31日 告示第38号
令和5年3月31日 告示第30号