○宇治市市営茶室条例

昭和32年12月21日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 宇治茶及び茶道の普及並びに観光の振興を図るため、市営茶室を宇治市宇治塔川1番地の5に設置する。

(事業)

第2条 市営茶室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 茶道の作法に従つて宇治茶を提供すること。

(2) 茶道の作法に従つて宇治茶を使用した点前てまえの体験をさせること。

(3) 施設の一部を専用して使用させること。

(使用の許可)

第3条 前条第3号の事業で市営茶室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に市営茶室の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を受けることができない。

(1) 第2条第1号及び第2号の事業の妨げとなるとき。

(2) 第1条の目的以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 秩序を乱し、又は公益を害すると認められるとき。

(4) 建物又は附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(5) その他市営茶室の管理上不適当と認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、市営茶室を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市営茶室の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく市長の指示に違反するおそれがあると認めたとき。

(2) 指定の日時までに使用料を納付しないとき。

(3) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用したとき。

(4) 転貸の事実又はその疑いのあるとき。

(5) 公用又は公益のため使用する必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 第2条第1号の事業で市営茶室を使用する場合 同号の規定により提供する次に掲げる宇治茶の種類に応じ、それぞれ次に定める額

 薄茶 1服につき1,000円

 煎茶 1服につき1,000円

 玉露 1服につき1,400円

 煎茶及び玉露 1服ずつにつき2,000円

 薄茶及び濃茶 1服ずつにつき3,000円

(2) 第2条第2号の事業で市営茶室を使用する場合 1回につき2,400円

(3) 第2条第3号の事業で市営茶室を使用する場合 1日につき3,600円

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 特別の理由により使用することができなかつたとき。

(2) 第5条第5号に該当したとき。

(入場料等の徴収禁止)

第8条 使用者は、市営茶室の使用に際し、営利を目的とする入場料又はこれに類する金銭を徴収してはならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、市営茶室の建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第10条 市長は、市営茶室の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、市営茶室の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に市営茶室の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 市営茶室の使用の許可に関する業務

(3) 市営茶室の建物、附属設備等の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に市営茶室の管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用は、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、市営茶室の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治市財産及び営造物条例(昭和26年宇治市条例第63号)の一部を次のように改正する。

第6条第10号を第11号とし、以下順次繰下げ、第9号の次に次の1号を加える。

(10) 宇治市営茶室

(昭和39年条例第18号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条第1項第3号の規定は、施行日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

宇治市市営茶室条例

昭和32年12月21日 条例第25号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和32年12月21日 条例第25号
昭和39年3月31日 条例第18号
昭和43年4月5日 条例第2号
昭和46年4月2日 条例第22号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和57年7月9日 条例第28号
昭和61年7月22日 条例第31号
平成元年3月31日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第35号
平成16年10月8日 条例第22号
平成17年6月29日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第12号
令和元年7月4日 条例第5号