○宇治市市営茶室条例施行規則

昭和32年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市市営茶室条例(昭和32年宇治市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市営茶室の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開席日)

第2条 次の各号に掲げる事業で市営茶室を使用することができる日(以下「開席日」という。)は、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第2条第1号の事業 同号の規定により提供する次に掲げる宇治茶の種類に応じ、それぞれ次に定める日

 薄茶 1月11日から12月20日までの日

 薄茶及び濃茶 1月10日から2月末日まで、7月1日から9月末日まで及び12月1日から同月20日までの日(に定める日を除く。)

 煎茶、玉露並びに煎茶及び玉露 市長が定める日

(2) 条例第2条第2号の事業 同号の規定により提供する次に掲げる宇治茶の種類に応じ、それぞれ次に定める日

 薄茶 1月11日から12月20日までの日(に定める日を除く。)

 煎茶 市長が定める日

(開席時間)

第3条 前条各号に掲げる事業で市営茶室を使用することができる時間(以下「開席時間」という。)は、午前10時から午後4時までとする。

(開席日及び開席時間の変更等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開席日及び開席時間を変更し、又は開席日に第2条各号に掲げる事業の一部若しくは全部を行わないことができる。

(使用の申込み及び使用人数)

第5条 次の各号に掲げる事業で市営茶室を使用しようとする者は、市長にあらかじめ使用の申込みをしなければならない。この場合において、第1号に掲げる事業(イに掲げるものに限る。)で市営茶室を使用しようとするときは、2人以上で使用の申込みをしなければならない。

(1) 条例第2条第1号の事業で、次に掲げる種類の宇治茶の提供に係るもの

 煎茶及び玉露

 薄茶及び濃茶(事業が1月10日に行われる場合を除く。)

(2) 条例第2条第2号の事業

2 前項に規定する使用の申込みは、市営茶室を使用しようとする日の3月前から3日前までにしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(茶席券)

第6条 市長は、条例第6条第1項第1号及び第2号に規定する使用料を納付した者に対し、茶席券(別記様式第1号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第7条 条例第3条第1項に規定する許可を受けようとする者は、宇治市市営茶室使用許可申請書(別記様式第2号)により使用しようとする日の3月前から3日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇治市市営茶室使用許可書(別記様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、宇治市市営茶室使用料減免申請書(別記様式第4号)により使用しようとする日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第10条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に市営茶室の管理を行わせる場合における第5条から第7条まで、別記様式第2号及び別記様式第3号の規定の適用は、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号及び別記様式第3号中「宇治市長」とあるのは「宇治市市営茶室指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市財務規則(昭和26年宇治市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第30条第2項中「ふん尿汲取手数料及び宇治市観光駐車場使用料」を「ふん尿汲取手数料、宇治市観光駐車場使用料及び宇治市営茶室使用料」に改める。

(昭和33年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。

(昭和45年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市市営茶室条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後における市営茶室の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市市営茶室条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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宇治市市営茶室条例施行規則

昭和32年12月27日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和32年12月27日 規則第26号
昭和33年3月20日 規則第2号
昭和39年5月4日 規則第6号
昭和44年3月1日 規則第6号
昭和45年7月3日 規則第31号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和50年2月25日 規則第8号
昭和57年7月9日 規則第32号
平成5年3月29日 規則第16号
平成9年3月28日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第16号
平成16年10月8日 規則第43号
平成26年4月1日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第22号