○宇治市観光センター条例
昭和57年3月31日
条例第12号
(目的及び設置)
第1条 本市の恵まれた自然風土と歴史的、文化的遺産を広く世に紹介し、もつて文化の向上と観光の発展に寄与するとともに、市民及び観光客の利便を図ることを目的として、宇治市観光センター(以下「観光センター」という。)を宇治市宇治塔川2番地に設置する。
(事業)
第2条 観光センターは、次の事業を行う。
(1) 各種の観光の案内及び資料の展示等に関すること。
(2) 休憩に関すること。
(3) その他市民及び観光客の利便に関すること。
(行為の禁止)
第3条 観光センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序、風俗又は公益を害する行為
(2) 観光センターの建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失する行為
(3) その他観光センターの管理上支障がある行為
(使用の許可)
第4条 観光センターの和室又は展示会場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に観光センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、観光センターの管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 和室を使用する場合 3,750円
(2) 展示会場を使用する場合 6,250円
(2) 規則で定める観光関係団体等が主催する行事のため使用する場合
(3) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校若しくは中学校(市立の小学校及び中学校を除く。)又は特別支援学校の小学部若しくは中学部が教育活動又は課外活動のため使用する場合
(4) 市内に所在する学校教育法第1条に規定する幼稚園(市立の幼稚園を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(市立の保育所を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動のため使用する場合
3 使用料は、観光センターの使用を開始する前までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者又は観光センターに入場した者が、その責に帰すべき理由により、建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第13条 市長は、観光センターの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 観光センターの使用の許可に関する業務
(3) 観光センターの建物、設備等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宇治市無料休憩所の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年宇治市条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。