○宇治市道路占用料条例
昭和49年6月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により徴収する占用料の額及び徴収方法については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、道路の占用が次の各号の一に該当するときは、占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体の行う事業のための占用
(2) 自己の生活のための排水管を埋設するため又は道路への出入りに必要な道路を設けるために法敷路端を利用するための占用
(3) 各戸に引込む水道、ガス、電気、下水道管等を埋設するための占用
(4) その他市長が特に必要と認めたもの
(占用料の徴収)
第4条 道路の占用料は、次の各号により徴収する。
(1) 占用の期間が1年以内のものは、許可の際徴収する。
(2) 占用期間が1年を超えるものについては、初年度分は許可の際、次年度分からは毎会計年度始めに徴収する。ただし、初年度の占用料で特に市長が認めたものについては、年度末に徴収することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず市長が定めるものについては、5年を限度として一括徴収することができる。
(占用料の納入)
第5条 第2条に掲げる占用料は、市長が発行する納入通知書によつて、指定する期日までに納入しなければならない。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定による処分又は措置を命じたとき。
(2) 天災その他不可抗力の理由により占用できなくなつたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、次の各号に掲げるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(1) 督促手数料は、督促状1通につき70円とする。
(2) 延滞金は、指定納付期日の翌日から納入の日まで、占用料滞納額(100円未満の端数があるときは切り捨て)につき年14.5%の割合を乗じて計算した額とする。
(市長への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、宇治市道路並びに河川占用料および河川生産物採取料徴収条例(昭和30年宇治市条例第8号)廃止の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の規定については、施行日以後に納入する占用料から適用し、施行日の前日までに改正前の条例の規定による占用料を納入したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する占用料について適用し、施行日前に納入した占用料については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年条例第8号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する占用料について適用し、施行日前に納入した占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第11号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第8号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第13号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第18号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市道路占用料条例の規定は、平成30年度以後の年度分の占用料に係る督促手数料について適用し、平成29年度分までの占用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用の区分 | 区別 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱及びその支柱類 | 年額 | 1本 | 3,500円 | |
共架電力線 | 1本 | 2,800円 | |||
街灯添架電柱 | 1本 | 2,400円 | |||
電話柱及びその支柱類 | 1本 | 2,000円 | |||
共架電話線 | 1本 | 1,500円 | |||
街灯添架電話柱 | 1本 | 1,400円 | |||
その他の柱類 | 1本 | 320円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 20円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートル | 18円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 2,000円 | |||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートル | 1,200円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 3,300円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個 | 1,700円 | |||
無線基地局 | 1個 | 1,700円 | |||
広告塔 | 1平方メートル | 6,000円 | |||
その他のもの | 1平方メートル | 2,600円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下電らん、水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径又は幅が0.07メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 140円 |
外径又は幅が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1メートル | 200円 | |||
外径又は幅が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートル | 220円 | |||
外径又は幅が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 290円 | |||
外径又は幅が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1メートル | 450円 | |||
外径又は幅が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 590円 | |||
外径又は幅が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1メートル | 980円 | |||
外径又は幅が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1,400円 | |||
外径又は幅が1メートル以上のもの | 1メートル | 2,400円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 | 年額 | 1平方メートル | 2,600円 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 年額 | 1平方メートル | 2,000円 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街、地下室並びに上空及び地下に設ける施設 | 年額 | 1平方メートル | 3,000円 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | 月額 | 1平方メートル | 580円 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 年額 | 1平方メートル | 6,000円 | |
標識 | 年額 | 1本 | 1,700円 | ||
旗ざお | 月額 | 1本 | 580円 | ||
幕 | 月額 | 1平方メートル | 580円 | ||
アーチ類 | 年額 | 1基 | 6,000円 | ||
令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備、同条第4号に掲げる工事用施設並びに同条第5号に掲げる工事用材料 | 月額 | 1平方メートル | 580円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 月額 | 1平方メートル | 280円 | ||
令第7条第9号に掲げる施設 | 年額 | 1平方メートル | 3,300円 |
備考
1 占用の面積(広告塔及び看板にあつては、表示の面積。以下同じ。)若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらを1平方メートル又は1メートルとみなす。
2 年額の占用料を算定する場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りによる。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月とみなす。
3 月額の占用料を算定する場合において、占用の期間が1月未満であるとき、又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とみなす。