○宇治市道路占用規則

昭和49年6月25日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)を設けるための道路の占用について、法令、その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可等の申請)

第2条 法第32条又は第35条の規定に基づき、次の各号に掲げる許可又は協議による同意(以下「許可等」という。)を受けようとする者は、当該各号に掲げる日までに道路占用許可申請書・協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第32条第1項の規定に基づく道路の占用に係る許可等 占用開始予定の日の30日前(簡易な占用物件で市長が認めるものについては、15日前)

(2) 前号の許可等の期間の更新に係る許可等 期間満了の日の30日前

(3) 法第32条第3項の規定に基づく道路の占用の変更に係る許可等 変更予定の日の30日前

2 前項第2号の許可等の申請又は協議については、市長が特に認める場合は、別に定める簡易な様式の申請書又は協議書によることができる。

3 第1項の許可申請書・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、その書類の一部を省略することができる。

(1) 占用箇所の位置図

(2) 占用箇所の平面図及び断面図

(3) 占用物件の構造図

(4) 工事の設計書及び仕様書

(5) 他の法令等により官公署の許認可等を必要とする場合は、その許認可書等の写し

第3条から第5条まで 削除

(許可書又は回答書の交付)

第6条 市長は、第2条第1項の許可申請書・協議書に基づき、許可等をした場合は、許可書又は回答書を交付する。

2 占用の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に伴う工事を施工する場合は、必ず許可書若しくは回答書又はその写しを携帯し、道路監理員又は担当員の請求があつた場合は、これを提示しなければならない。

(許可等の期間)

第7条 占用の許可等の期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第35条及び第36条に規定する事業のための占用 10年以内

(2) 前号以外のための占用 3年以内(法第32条第1項第7号に掲げるもののうち、工事用施設等仮設物については、1年以内)

2 前項の規定は、占用の許可等の期間の更新について準用する。

(占用物件の管理義務)

第8条 占用者は、占用物件の維持管理につとめ、交通安全その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。

(占用権の譲渡の禁止)

第9条 占用者は、占用に関する権利(以下「占用権」という。)を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、市長の許可を得て譲渡することができる。

2 前項ただし書による許可を受けようとする者は、道路占用権の譲渡許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書により占用権の譲渡を受けた者は、その権利義務を承継する。

(住所等変更の届出)

第10条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、住所等変更届(別記様式第3号)にその事実を証する書面を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が合併し、又は解散したとき。

(3) 相続により占用の権利義務を承継したとき。

(工事の調整)

第11条 市長は、道路に関する工事、道路占用工事等が競合する場合は、道路の不経済な損傷、道路交通に支障を及ぼすことのないように工事の計画、施工を調整するものとする。

(先行工事)

第12条 占用者は、市長が道路に関する工事を行う場合、当該工事に先行して道路占用工事を行うものとする。

2 先行工事により掘さく部分の支持力が低下する場合の支持力回復工事等については、別途協議するものとする。

(保安設備等)

第13条 占用者は、道路占用工事を施工するときは、工事箇所に工事標識、その他保安施設を設置し、工事に起因する事故のおこらないように努めなければならない。

2 道路占用工事により通行止めを必要とするときは、迂回路を表示した看板を掲げ、道路交通の混乱を招かないように措置しなければならない。

(占用物件等の調査)

第14条 占用者は、道路占用工事に先立ち、当該工事施工区間において他の既設占用物件、埋設物の調査を行い、工事施工中に事故等が発生しないよう努めなければならない。

2 前項の調査により他の占用物件が存在していた場合は、当該占用物件の管理者と協議を行い、協議が完了したことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(占用掘さく工事の禁止)

第15条 舗装の新設または全面的な改良舗装を行つた道路については、掘さくを伴う占用工事を、次の各号に掲げる期間禁止する。ただし、止むを得ない理由により、特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) セメントコンクリート舗装

工事竣工検査完了日から3年

(2) アスフアルトコンクリート舗装およびアスフアルト乳剤舗装

工事竣工検査完了日から2年

(仮復旧)

第16条 占用者は、掘さくした道路の埋戻し完了後、別表1によりすみやかに仮復旧しなければならない。

2 埋戻しに用いる土砂は良質のものを全量入れ換えし、充分つき固めなければならない。

3 仮復旧後、本復旧までの間は占用者において常時巡回し、路盤沈下等が生じたときは、直ちに補修し交通に支障を及ぼさぬよう努めなければならない。ただし、法第18条により復旧工事を市長が委託を受けて行う場合の維持補修については、仮復旧工事完了後6カ月間とする。

(路面の本復旧)

第17条 路面の本復旧は、在来の路面強度と同等程度にすることを原則とし、工法については、別表2によるもののうちから市長が指示したものとする。

2 復旧面積については、占用者と道路管理者の立会の上で決定し、復旧面積確認書(別記様式第4号)により確認するものとする。

(委託工事)

第18条 次の各号に掲げる場合には、市長が委託を受けて復旧工事を行うことができる。

(1) 占用者が競合して掘さくしたとき。

(2) 道路に関する工事と関連して復旧することが適当と認めたとき。

(3) その他市長が、道路の構造上必要と認めたとき。

2 前項による復旧工事費は占用者の負担とし、金額については市長が別に定めるものとする。

3 第1項による復旧工事費については、市長の発行する納付書により指定期日までに納付しなければならない。

(工事の着工又は完了の届出)

第19条 占用者は、道路占用工事に着手したとき又は道路占用工事を完了したときは、工事着工・完了届(別記様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の工事完了届には、占用物件の位置、埋戻し及び復旧工事の状況のわかる写真を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の工事完了届を受理したときは、道路占用工事の内容を検査し、良好でないと判断した場合は、占用者に再施工させることができる。

(保証期間)

第20条 占用者が、復旧工事を施工した場合、当該箇所についてその道路の維持管理を次の各号に掲げる期間保証しなければならない。

(1) セメントコンクリート舗装 3年

(2) アスフアルトコンクリート舗装及びアスフアルト乳剤舗装 2年

(3) 砂利道 6カ月

2 前項の期間は、工事完了届の受理日より起算する。

(支障移転等)

第21条 市長は、次の各号に掲げる場合、占用者に対して占用物件の改築、移転、除却を命ずることができる。

(1) 道路に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 道路の構造及び交通に著しい支障が生じた場合

(3) その他道路の管理以外の理由で公益上止むを得ない必要が生じた場合

2 前項第1号に要する費用は占用者の負担とし、第2号および第3号については協議して定める。

(占用の廃止)

第22条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 占用者は、前項の届に基づき、占用物件を撤去し、道路を原状に回復しなければならない。

3 市長は、占用者に対して、前項の規定による道路の原状回復について必要な指示をすることができる。

(許可の取消及び工事の中止)

第23条 市長は、占用者が次の各号の一に該当するときは、工事の中止を命じ、許可の全部若しくは一部を取消し、又は変更をすることができる。

(1) 本規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 道路の管理上必要が生じたとき。

(3) その他公益上の理由で市長が必要と認めたとき。

(道路の占用に関する規定の準用)

第24条 第2条から前条までの規定は、法令その他別に定めがあるものを除き、法の適用を受けない道路(本市の所有に属し、一般交通の用に供する道をいい、これと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道の附属物で当該道に附属して設けられているものを含む。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて工作物、物件又は施設を設けるための占用について準用する。

2 前項において準用する第2条の規定により許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなればならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に道路の占用について許可を受けたものについては、この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和50年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後に許可したものから適用する。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市道路占用規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1

仮復旧工法

番号

仮復旧工法

舗装現況

摘要

1

画像

コンクリート舗装およびアスフアルト舗装のうち、表層、基層が10cm以上のもの

 

2

画像

アスフアルト舗装の表層5cm厚のもの

 

3

画像

歩道

 

4

上部より20cmの深さに良質土に適当な量の砂利、砂を混合し、転圧仕上げすること。

砂利道

 

別表2

本復旧工法

番号

本復旧工法

舗装現況

1

画像

コンクリート舗装厚 20~23cm

2

画像

コンクリート舗装厚 20~23cm

3

画像

アスフアルト舗装厚 5~10cm

4

画像

アスフアルト舗装厚 5cm未満

5

画像

アスフアルト舗装厚 5cm未満

6

画像

歩道

7

画像

砂利道

8

画像

オーバーレイ

別記様式第1号(第2条関係)

画像画像

別記様式第2号(第9条関係)

画像

別記様式第3号(第10条関係)

画像

別記様式第4号(第17条関係)

画像

別記様式第5号(第19条関係)

画像

別記様式第6号(第22条関係)

画像

別記様式第7号(第24条関係)

画像画像

宇治市道路占用規則

昭和49年6月25日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第33号
昭和50年12月5日 規則第48号
平成3年3月22日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第34号